○港区健康度測定事業実施要綱

令和5年1月13日

4港み健第2708号

(目的)

第1条 この要綱は、健康づくり、生活習慣病の予防改善等及び健康の保持増進を求める区民等が、適切かつ効果的に健康づくりに取り組めるよう、港区立健康増進センターで区が実施する健康度測定事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2 本事業のうち、医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療の提供に係る行為については、公益社団法人東京都港区医師会が指定する医師が行う。

(本事業の対象者)

第3条 本事業の対象者は、第5条の規定による利用の申込みの日において満18歳以上の者とする。

(本事業の内容)

第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 健康度測定 2年に1回、運動負荷検査、体力測定等の結果等により、受診者に適切な運動メニューを作成し、及び提供し、並びに運動、栄養等の生活習慣に関する助言を行うもの

(2) 効果測定 前号に掲げる健康度測定の実施以降、改善効果を確認するために定期的に効果等を測定するもの

(3) 生活習慣病予防・改善 第1号に掲げる健康度測定を利用した者が運動を継続して行うことを支援するために実施する次に掲げるもの

 健康づくりコース(おおむね3か月間)

 生活習慣病予防・改善コース(おおむね6か月間)

(利用の申込み)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、区長に港区健康度測定事業利用申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

(費用の負担等)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用を負担するものとする。

(1) 健康度測定 次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる費用

区分

費用負担

区内在住の後期高齢者医療の被保険者

無料

港区国民健康保険被保険者

2,000円

区内に在住し、在勤し、又は在学する者

4,500円

上記以外の者

8,000円

(2) 効果測定 1,000円

(3) 生活習慣病予防・改善 次に掲げる額

 健康づくりコース 1,700円

 生活習慣病予防・改善コース 3,800円。ただし、区内在住の後期高齢者医療の被保険者及び港区国民健康保険被保険者は、1年度内1回に限り、1,300円とする。

2 区長は、条例第1条の目的を達するために特に必要と認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(健康診査に係る書類の提出)

第7条 第4条第1号に掲げる健康度測定の利用者は、健康度測定の利用日から起算しておおむね1年以内に受診した健康診査の受診結果を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に不要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和5年1月13日から施行する。

港区健康度測定事業実施要綱

令和5年1月13日 港み健第2708号

(令和5年1月13日施行)