○港区エリアマネジメントガイドライン策定委員会設置要綱

令和5年5月16日

5港街計第297号

(設置)

第1条 公開空地、道路、公園などを活用したにぎわいづくりなど、地域の魅力・価値を向上させる、地域主体の活動組織によるエリアマネジメント活動を推進するため、港区エリアマネジメントガイドライン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。

(1) 港区エリアマネジメントガイドラインの策定に関すること。

(2) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を総括する。

3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

(部会)

第4条 委員会は、所掌事項を専門的に調査検討するため、委員会に港区エリアマネジメントガイドライン策定検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、部会員は、職員のうちから部会長が指名する。

4 部会長は、前項に定める部会員のほか、必要と認めるときは臨時に部会員を指名することができる。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 部会は、部会長が招集する。

(意見聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月22日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所まちづくり課長

高輪地区総合支所協働推進課長

街づくり支援部都市計画課長

街づくり支援部土木課長

街づくり支援部土木管理課長

街づくり支援部開発指導課長

街づくり支援部再開発担当課長

街づくり支援部品川駅周辺街づくり担当課長

防災危機管理室防災課長

港区エリアマネジメントガイドライン策定委員会設置要綱

令和5年5月16日 港街計第297号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
令和5年5月16日 港街計第297号