○港区立幼稚園夏季等休業期間一時預かり事業実施要綱

令和5年6月16日

5港教学学第2268号

(目的)

第1条 この要綱は、区立幼稚園に在園している幼児の夏季等休業期間に、幼児を一時的に区立幼稚園で預かる港区立幼稚園夏季等休業期間一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、幼児の保護者の子育てを支援するとともに、幼児の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる幼児は、区立幼稚園の在園幼児とする。

(実施幼稚園及び定員)

第3条 事業を実施する区立幼稚園(以下「実施幼稚園」という。)及び定員は別表のとおりとする。

(実施期間及び休業日)

第4条 事業の実施期間は、区立幼稚園の夏季休業期間及び冬季休業期間とする。ただし、次に掲げる日は休業とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 各実施幼稚園が定める夏季の閉園期間の日

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める日

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後3時までとする。

(利用の申込み)

第6条 事業を利用しようとする者は、委員会が定める期日までに、委員会の定める申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、委員会に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第7条 委員会は、前条の申請書を受理したときは、実施幼稚園の定員の範囲内において、実施日ごとの利用者を決定する。この場合において、申請者の数が実施幼稚園の定員を超えるときは、事業の実施日ごと抽選により利用者を決定する。

2 委員会は、前項の規定により利用者を決定したときは、利用決定日を当該申請者へ通知するものとする。

(利用料)

第8条 事業を利用した者は、1回の利用につき1,600円を支払わなければならない。この場合において、港区立幼稚園の保育料に関する条例(昭和22年港区条例第14号)第2条別表の階層区分A及びBの要件に該当するときは、利用料を0円とする。

(利用料の減免)

第9条 委員会が、特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。

(利用料の還付)

第10条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の取消し)

第11条 委員会は、実施幼稚園において児童を保育することが著しく不適当な事由が生じ、かつ、その事由が消滅する見込みがないときは、事業の利用を取り消すことができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、港区教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月19日から施行する。

この要綱は、令和6年6月18日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

定員

(うち新2号認定者定員)

赤羽幼稚園

15名

10名

本村幼稚園

15名

10名

中之町幼稚園

15名

10名

白金台幼稚園

15名

10名

港南幼稚園

15名

10名

にじのはし幼稚園

15名

10名

備考

新2号認定者とは、子ども・子育て支援法第30条の4第1項第2号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童をいう。

港区立幼稚園夏季等休業期間一時預かり事業実施要綱

令和5年6月16日 港教学学第2268号

(令和6年6月18日施行)