○中学校部活動外部指導員配置事業実施要綱
令和5年4月1日
5港教学教第2002号
(目的)
第1条 この要綱は、各区立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実のために配置する中学校部活動外部指導員(以下「指導員」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(配置学校)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、指導員の配置を希望する中学校の中から、東京都中学校体育連盟、東京都中学校文化連盟等に登録している競技その他の部門等で、専門的な指導ができる教員がおらず、部活動の運営が困難などの事情を踏まえ、配置学校を決定する。
(指導員)
第3条 指導員は、部活動内の競技、部門等の専門性を有する者で、配置学校が適当と認める者とする。
(活動)
第4条 指導員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 部活動内の競技、部門等における実技の指導
(2) 部活動内の競技、部門等の安全や障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 部活動内で事故が発生した場合の対応
(4) その他中学校及び委員会が必要と認めること
(守秘義務)
第5条 指導員は、その活動によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(活動日及び活動時間)
第6条 指導員の活動は、週3日以内とし、1日当たりの活動時間は配置学校が定める。
2 週の活動日及び活動時間の割振りは、配置学校が定める。
3 週の活動日及び活動時間は、学校行事等を踏まえ必要に応じて変更することができる。
(謝礼)
第7条 指導員の活動への謝礼は、報償費として活動一時間当たり二千円を支払うものとする。
(庶務)
第8条 本事業に係る庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。