○中学校部活動外部指導員配置事業実施要綱

令和5年4月1日

5港教学教第2002号

(目的)

第1条 この要綱は、各区立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実のために配置する中学校部活動外部指導員(以下「指導員」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(配置学校)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、指導員の配置を希望する中学校の中から、東京都中学校体育連盟、東京都中学校文化連盟等に登録している競技その他の部門等で、専門的な指導ができる教員がおらず、部活動の運営が困難などの事情を踏まえ、配置学校を決定する。

(指導員)

第3条 指導員は、部活動内の競技、部門等の専門性を有する者で、配置学校が適当と認める者とする。

(活動)

第4条 指導員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 部活動内の競技、部門等における実技の指導

(2) 部活動内の競技、部門等の安全や障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 部活動内で事故が発生した場合の対応

(4) その他中学校及び委員会が必要と認めること

(守秘義務)

第5条 指導員は、その活動によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(活動日及び活動時間)

第6条 指導員の活動は、週3日以内とし、1日当たりの活動時間は配置学校が定める。

2 週の活動日及び活動時間の割振りは、配置学校が定める。

3 週の活動日及び活動時間は、学校行事等を踏まえ必要に応じて変更することができる。

(謝礼)

第7条 指導員の活動への謝礼は、報償費として活動一時間当たり二千円を支払うものとする。

(庶務)

第8条 本事業に係る庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

中学校部活動外部指導員配置事業実施要綱

令和5年4月1日 港教学教第2002号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月1日 港教学教第2002号