○港区特別支援教育連絡協議会設置要綱
令和5年5月1日
5港教学教第1061号
(設置目的)
第1条 区内に在住する児童・生徒が切れ目のない相談支援を受けることができるよう、共生社会の実現に向け、特別支援教育に関係する機関及び団体の連携を図るため、港区特別支援教育連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 各総合支所、障害者福祉課、子ども家庭支援センター、児童相談所、療育機関及び医療機関等との連携に関すること。
(2) 幼児期から高等教育機関卒業までの進学相談業務に関すること。
(3) 企業、地域、各種教育機関等と連携したキャリア教育推進業務と就労につなげるための関係機関との連携業務に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を統括する。
4 副会長は、教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
5 会長は、必要に応じて、臨時に委員を指名することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命をした日を含む年度の末日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
(守秘義務)
第6条 委員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が定める。
付則
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 教育委員会事務局学校教育部長 |
副会長 | 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長 |
委員 | 保健福祉支援部障害者福祉課長 |
〃 | 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長 |
〃 | 児童相談所児童相談課長 |
〃 | 港区立児童発達支援センター |
〃 | 医師 |
〃 | 特別支援学級設置校校長 |
〃 | 都立特別支援学校校長 |
〃 | 特別支援コンシェルジュ |