○港区国民健康保険高額療養費支給申請に係る手続の簡素化に関する要綱
令和5年8月1日
5港保国年第2422号
(目的)
第1条 この要綱は、港区国民健康保険条例施行規則(平成15年港区規則第20号)第15条の2の規定により、月間の高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(手続の簡素化の対象)
第2条 手続の簡素化の対象となる高額療養費は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の16第1項に規定する高額療養費とする。
(手続の簡素化の停止)
第3条 区長は、手続の簡素化を行った申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 港区国民健康保険条例施行規則第15条の2第1項に定める世帯主に変更があったとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する被保険者記号・番号に変更があったとき。
(3) 申出者が指定した振込口座に振込ができないとき。
(4) 申出の内容に偽りその他の不正があったとき。
(5) その他区長が手続の簡素化をすることが適当でないと認めたとき。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。