○港区バースデーサポート事業実施要綱

令和5年5月31日

5港子若第1344号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭を支援するため、港区で2歳を迎える子どもがいる家庭に対し、育児用品等を提供するとともに、子育て支援に関する情報を提供するほか、アンケートによる子育て世帯の家庭状況を把握することを目的とする。

(対象者)

第2条 港区バースデーサポート事業(以下「本事業」という。)の対象者は、2歳の誕生日時点で区内に住民登録がある子どもを養育している世帯とする。

(本事業の内容)

第3条 本事業は、育児用品等を選べるカタログギフトを前条に規定する対象者に提供することにより実施する。

2 提供するカタログギフトの内容は、住民登録上同一世帯で生計を同一にして養育している子どものうち、次の各号に掲げる2歳の誕生日を迎えた子どもの順位に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 1子目 1万円相当

(2) 2子目 2万円相当

(3) 3子目以降 3万円相当

(実施形態)

第4条 本事業は、区が実施主体となり予算の範囲内において、育児用品等の配送を行う事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。

(実施方法)

第5条 事業者は、第2条に規定する対象者に対し、育児用品等を掲載したインターネットカタログギフトサイトへアクセスするために必要な専用パスワード等を記載したギフトカード及び子育て支援の情報提供資料を送付し、対象者が選択した育児用品等を配送することにより行うものとする。

(費用負担)

第6条 カタログギフトは無償で提供する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に2歳の誕生日を迎える子どもを養育している世帯について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年6月30日までに2歳の誕生日を迎えた子ども(誕生日時点で区内に住民登録がある者に限る。)を養育している世帯で、かつ、令和5年4月1日以降区内に子どもの住民登録がある世帯は、本事業の対象者とみなし、この要綱の規定を適用する。

港区バースデーサポート事業実施要綱

令和5年5月31日 港子若第1344号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和5年5月31日 港子若第1344号