○港区ヤングケアラー訪問支援事業実施要綱
令和5年7月3日
5港子セ第1107号
(目的)
第1条 この要綱は、支援を必要とするヤングケアラーが属する世帯に対し、その世帯を支援する者(以下「訪問支援者」という。)が訪問し、家事支援又は育児支援を行う港区ヤングケアラー訪問支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、ヤングケアラーの負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事、家庭の世話等を日常的に行う子ども(満18歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。)をいう。
(対象世帯)
第3条 本事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 世帯員のいずれかがヤングケアラーであり、支援が必要と区長が認めること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認める世帯は、本事業の対象世帯とすることができる。
(支援の決定等)
第4条 区長は、本事業の実施に際して、あらかじめ対象世帯を把握し、当該対象世帯ごとに支援計画を策定の上、当該支援計画の内容について説明を行うものとする。
(本事業の内容等)
第5条 本事業の内容は、対象世帯に訪問支援者を派遣し、次に揚げる支援のうち区長が必要と認めるものを提供することとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除
(3) 身の回りの世話
(4) 就寝の世話
(5) 食料品及び生活必需品の買い物
(6) 乳幼児又は児童の保育
(7) その他必要と認められる支援
(1) 対象世帯に属する者が感染のおそれのある伝染性疾患者である場合
(2) その他支援することが適当でないと認められる場合
3 訪問支援者は、ヤングケアラーが日常的に無償で行っている日常的な生活上の世話、介助その他援助以外の支援は行わないものとする。
4 訪問支援者の訪問回数は、1世帯につき1日当たり1回かつ1週間のうち3回までとする。ただし、特段の理由により、区長が訪問回数を増加する必要があると認めたときは、この限りでない。
5 訪問支援者の訪問時間は、午前7時から午後10時までの間とし、原則として1回当たり3時間まで(1時間単位)とする。
6 第4項に規定する1週間当たりの訪問回数には、対象世帯の都合により急遽訪問を中止した場合でも、1回として算定するものとする。
(支援の記録)
第6条 区長は、本事業の実施に当たり、対象世帯台帳を整備し、訪問支援の記録を作成するものとする。
(1) 対象世帯が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 世帯員の氏名又は住所若しくは世帯人数を変更したとき。
(3) 家庭状況の変化その他支援計画を変更すべき事由が生じたとき。
(1) 虚偽その他不正な行為により支援の決定を受けたとき。
(2) 対象世帯でなくなったとき。
(3) その他区長が適当でないと認めたとき。
(本事業の委託)
第9条 本事業は、訪問支援を提供するために必要な知識及び技術を有する者を派遣することが可能であって、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して実施する。
(費用負担)
第10条 本事業の実施に要する費用は、区が負担する。ただし、第4条第1項に掲げる支援の実施に伴い生じた食材料費、光熱水費、日用品費その他の費用については、支援世帯の負担とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。