○港区ヤングケアラー配食支援事業実施要綱
令和5年7月3日
5港子セ第1108号
(目的)
第1条 この要綱は、支援を必要とするヤングケアラーが属する世帯に食事を提供する港区ヤングケアラー配食支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、ヤングケアラーの負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事、家庭の世話等を日常的に行う子ども(満18歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。)をいう。
(対象世帯)
第3条 本事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 世帯員のいずれかがヤングケアラーであり、支援が必要と区長が認めること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認める世帯は、本事業の対象世帯とすることができる。
(支援の決定等)
第4条 区長は、本事業の実施に際して、あらかじめ対象世帯を把握し、当該対象世帯ごとに支援計画を策定の上、当該支援計画の内容について説明を行うものとする。
(本事業の内容等)
第5条 本事業は、区が実施主体となり、配食を行う事業者に委託(以下「委託事業者」という。)して実施する。
2 本事業の実施回数は、1週間に7回までとし、対象世帯の世帯人数分の弁当を1日1回、夕食として配食するものとする。
3 委託事業者は、食品の衛生管理に十分配慮し、メニュー及び調理方法の工夫等を行い、弁当の提供を行うものとする。
4 委託事業者は、午後3時から午後5時までの間において、区が発注した弁当を第5条第3項の規定により本事業の決定を受けた対象世帯(以下「支援世帯」という。)の住居に配送する。
5 前項の規定にかかわらず、午後3時から午後5時までの間に弁当を受け取ることができない支援世帯については、区が別に定める時間に配送を行うものとする。
6 委託事業者は、配食時に対象世帯の状況確認を行い、区に報告しなければならない。
(支援の記録)
第6条 区長は、本事業の実施に当たり、対象世帯台帳を整備し、配食支援の記録を作成するものとする。
(1) 世帯員の氏名又は住所若しくは世帯人数を変更したとき。
(2) 家庭状況の変化その他支援計画を変更すべき事由が生じたとき。
(決定の取消し)
第8条 区長は、支援世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、支援決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。
(2) 対象世帯に該当しなくなったとき。
(3) その他区長が適当でないと認めたとき。
(費用負担)
第9条 本事業の実施に要する費用は、区が負担する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。