○港区ヤングケアラー配食支援事業実施要綱

令和5年7月3日

5港子セ第1108号

(目的)

第1条 この要綱は、支援を必要とするヤングケアラーが属する世帯に食事を提供する港区ヤングケアラー配食支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、ヤングケアラーの負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事、家庭の世話等を日常的に行う子ども(満18歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。)をいう。

(対象世帯)

第3条 本事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯とする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 世帯員のいずれかがヤングケアラーであり、支援が必要と区長が認めること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認める世帯は、本事業の対象世帯とすることができる。

(支援の決定等)

第4条 区長は、本事業の実施に際して、あらかじめ対象世帯を把握し、当該対象世帯ごとに支援計画を策定の上、当該支援計画の内容について説明を行うものとする。

2 前項の支援計画に係る説明を受け、支援を受けようとする対象世帯は、配食支援同意書(第1号様式次項において「同意書」という。)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による同意書の提出があったときは、本事業による支援を決定し、配食支援決定通知書(第2号様式)により、当該同意書を提出した対象世帯に通知するものとする。

(本事業の内容等)

第5条 本事業は、区が実施主体となり、配食を行う事業者に委託(以下「委託事業者」という。)して実施する。

2 本事業の実施回数は、1週間に7回までとし、対象世帯の世帯人数分の弁当を1日1回、夕食として配食するものとする。

3 委託事業者は、食品の衛生管理に十分配慮し、メニュー及び調理方法の工夫等を行い、弁当の提供を行うものとする。

4 委託事業者は、午後3時から午後5時までの間において、区が発注した弁当を第5条第3項の規定により本事業の決定を受けた対象世帯(以下「支援世帯」という。)の住居に配送する。

5 前項の規定にかかわらず、午後3時から午後5時までの間に弁当を受け取ることができない支援世帯については、区が別に定める時間に配送を行うものとする。

6 委託事業者は、配食時に対象世帯の状況確認を行い、区に報告しなければならない。

(支援の記録)

第6条 区長は、本事業の実施に当たり、対象世帯台帳を整備し、配食支援の記録を作成するものとする。

(届出事項)

第7条 支援世帯は、次の各号のいずれかに該当するときは、配食支援変更届(第3号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 世帯員の氏名又は住所若しくは世帯人数を変更したとき。

(2) 家庭状況の変化その他支援計画を変更すべき事由が生じたとき。

(決定の取消し)

第8条 区長は、支援世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、支援決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により利用の決定を受けたとき。

(2) 対象世帯に該当しなくなったとき。

(3) その他区長が適当でないと認めたとき。

2 区長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該支援世帯に対し、配食支援決定取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(費用負担)

第9条 本事業の実施に要する費用は、区が負担する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

港区ヤングケアラー配食支援事業実施要綱

令和5年7月3日 港子セ第1108号

(令和5年8月1日施行)