○港区ヤングケアラー外国語対応通訳派遣事業実施要綱
令和5年7月3日
5港子セ第1222号
(目的)
第1条 この要綱は、公的機関窓口及び医療機関等に係る手続き等において、外国語通訳の支援を必要とするヤングケアラーが属する世帯に対し、外国語対応通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣する港区ヤングケアラー外国語対応通訳派遣事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、ヤングケアラーの負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事、家庭の世話等を日常的に行う子ども(満18歳に達する日の属する年度の末日までにある者を含む。)をいう。
(対象世帯)
第3条 本事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を満たす世帯とする。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 世帯員のいずれかがヤングケアラーであり、支援が必要と区長が認めること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認める世帯は、本事業の対象世帯とすることができる。
(通訳派遣の決定等)
第4条 区長は、本事業の実施に際して、あらかじめ対象世帯を把握し、当該対象世帯ごとに支援の内容について説明を行うものとする。
(通訳者の派遣)
第5条 本事業による通訳者の派遣は、午前9時から午後7時までの間で、原則として1回につき4時間までとし、外国語通訳の支援が必要な手続き等の場合に限るものとする。
2 通訳者を派遣する区域は、原則として区内とする。
(1) 対象世帯が第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 世帯員の氏名又は住所若しくは世帯人数を変更したとき。
(3) 家庭状況の変化その他支援計画を変更すべき事由が生じたとき。
(1) 虚偽その他不正行為により通訳派遣の決定を受けたとき。
(2) 対象世帯でなくなったとき。
(3) その他区長が適当でないと認めたとき。
(費用負担)
第8条 本事業に要する費用(通訳者の派遣に係る交通費を含む。)は、区の負担とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。