○港区学校教職員在宅勤務型テレワーク実施要綱

令和5年7月21日

5港教学教第2419号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教職員が港区教育委員会教育長の承認を受けてICTを活用した自宅等における勤務(以下「在宅勤務」という。)を実施するために、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 区立小学校及び中学校(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表第二及び第三に規定する学校をいう。)に勤務する全教職員を対象とする。

(承認権者)

第3条 在宅勤務の承認は、在宅勤務の実施を希望する教職員(以下「希望教職員」という。)の所属長が行う。

(要件)

第4条 在宅勤務は、次に掲げる要件を全て満たす場合にのみ承認を行うことができる。

(1) 希望教職員が、円滑に在宅勤務を実施することができると認められること。

(2) 在宅勤務を行うことにより、公務の適正な運営に支障が生じないこと。

2 在宅勤務を承認するに当たっては、次の教職員(以下「優先対象教職員」という。)を優先するものとする。

(1) 12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)の子を含む。)を養育する職員

(2) 配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属するもので疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員

(3) 妊娠中の教職員

(4) 負傷、疾病、障害のため通勤することが大きな負担となっていると所属長が認める職員

(実施単位)

第5条 管理職員については、日、半日又は時間を単位として承認する。

2 一般職員については、日又は半日を単位として承認する。ただし、やむを得ない場合は、時間を単位とした承認も可とする。また、出張等の前若しくは後、又はその両方に引き続く在宅勤務で、職務に支障がないと認めるときも、時間を単位として承認することができる。

(実施場所)

第6条 在宅勤務の実施場所は、原則として在宅勤務を実施する教職員(以下「実施教職員」という。)の自宅とする。ただし、あらかじめ所属長の承認を受けた場合は、実施教職員が介護を行う要介護者の自宅等を在宅勤務の実施場所とすることができる。

(服務等)

第7条 実施教職員の服務の取扱いは、自宅への出張とする。

2 在宅勤務に係る旅費の取扱いは、教育関係職員の旅費支給規程(昭和48年教育委員会訓令第18号)第11条の2第1項第6号の出張に該当する。

3 実施教職員の勤務時間は、所属長に振り分けられた正規の勤務時間(以下「勤務時間」という。)とする。

4 半日を単位とする在宅勤務は、実施教職員の休憩時間の前又は後に引き続く勤務時間とする。

5 在宅勤務における休憩時間の振り分けは、勤務時間中の45分間とする。また、半日を単位とした在宅勤務における実施教職員の自宅等と勤務校との間の移動は、原則として在宅勤務の前又は後に置かれた昼の休憩時間内に行うものとする。

6 実施職員は、勤務時間内は、職務に専念しなければならない。

7 実施職員が勤務時間中に育児又は介護を含む私用のため職務を離れる場合は、休暇を取得するものとする。

(在宅勤務の実施手続)

第8条 希望教職員は、在宅勤務を実施しようとする日の前日までに、「在宅勤務申請書兼報告書」(第1号様式)により、在宅勤務の実施時に行う業務の内容を所属長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請を受けた場合は、所属長は、第4条に定める要件に照らし、在宅勤務の適否を判断する。

3 旅行命令権者は、在宅勤務実施前までに港区教職員庶務事務システム等により、実施教職員の申請に基づき、旅行命令手続を行う。

4 実施教職員は、在宅勤務開始時に、以下の事項を在席確認者へ報告することとする。

(1) 業務を開始する旨

(2) 実施予定の業務内容

5 実施教職員(管理職員は除く。)は、在宅勤務時に休憩時間を開始する際は、業務の進捗状況の報告を所属長又は在席確認者に行う。

6 所属長又は在席確認者は、必要がある都度、電子メール又は電話により、実施教職員に対し、業務の遂行状況を確認することができる。

7 実施教職員は、在宅勤務終了時に、以下の事項を在席確認者に報告するとともに、必要に応じ、当該勤務の事実を証する資料等を提出する。

(1) 業務を終了する旨

(2) 実施した業務内容

8 在席確認者は、在宅勤務の実施状況を確認するため、実施教職員に当該勤務の事実を証する資料等の提出を求めることができる。

9 第1項第2項第4項第5項第7項及び第8項に掲げる申請、承認及び報告に係る手続は、原則として電子メールで送信する方法により行うこととする。

(環境整備)

第9条 在宅勤務は、教員用タブレット端末を利用して行うものとする。ただし、所属長が認めるときは、教員用タブレット端末を利用しないことも可能とする。

2 実施教職員は、在宅勤務を開始するまでに、在宅勤務の実施場所において教員用タブレット端末が利用できる状態にあることを確認しなければならない。

3 実施教職員は、在宅勤務の実施場所において、教員用タブレット端末を設置した場所及びその周辺から私物を撤去する等、職務に専念できる環境を自ら整えなければならない。

4 在宅勤務の実施場所の安全衛生管理については、実施教職員が自己の責任をもって当たることとする。

(情報セキュリティ対策等)

第10条 実施教職員は、業務の内容が他者の目に触れないようにしなければならない。

2 実施教職員は、在宅勤務のため、個人情報等が含まれる公務上の電磁的記録媒体(USBメモリ、CD―ROM等)又は紙文書を職場から持ち出してはならない。ただし、事前に所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

3 実施教職員は、在宅勤務の実施に当たり、港区学校情報安全対策基準及び各所属校の学校情報安全対策実施手順、その他別に定める情報セキュリティに関する規定を遵守しなければならない。

(経費の負担)

第11条 在宅勤務時において次に掲げる費用は、原則として実施教職員の負担とする。

(1) 自宅等の光熱水費

(2) 実施場所の環境整備に要する費用

(3) インターネット回線を整備する費用及びその通信料

(4) 在宅勤務時の通信に教職員個人の電話を利用した場合は、その利用料金

(5) その他、港区教育委員会が負担することが適当でない費用

(その他)

第12条 実施教職員は、港区教育委員会が行うアンケート、ヒアリング等に協力するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、学校教育部長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月21日から施行する。

港区学校教職員在宅勤務型テレワーク実施要綱

令和5年7月21日 港教学教第2419号

(令和5年7月21日施行)