○港区診療所等光熱費高騰支援金支給事業実施要綱

令和6年1月1日

5港み保第3970号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際情勢等を背景とした光熱費の高騰に伴い、区内に所在する診療所、薬局等(別表1に定めるものをいい、以下「診療所等」という。)の光熱費負担の増加を踏まえ、診療所等の利用者に対する質の高いサービス提供の継続を支援するため、港区診療所等光熱費高騰支援金支給事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、港区診療所等光熱費高騰支援金(以下「支援金」という。)とは、前条の目的のために区が支給する支給金をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金を支給する対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる法人及び診療所等(次の各号に掲げる法人の会員が運営する診療所等を除き、第6条の規定による申請時点において診療所等を継続しているものに限る。第6条第2項において同じ。)のうち、令和6年1月1日(以下「基準日」という。)時点において、引き続き区内に所在するものとする。

(1) 一般社団法人東京都港区医師会

(2) 公益社団法人東京都港区芝歯科医師会

(3) 公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会

(4) 一般社団法人東京都港区薬剤師会

(5) 一般社団法人品川港助産師会

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、支給対象者としない。

(1) 港区介護サービス事業所光熱費等高騰支援金支給事業実施要綱(令和5年12月8日5港保険第3634号)による支援金の支給を受けた診療所等

(2) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員が暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する診療所等

(3) その他区長が適当でないと認めるもの

3 第1項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める診療所等については、支給対象者とすることができる。

(支給額)

第4条 支援金の額は、別表2に定めるとおりとする。

2 前条第1項各号に規定する法人に対する支援金の額は、当該法人の会員が運営する診療所等(前条第2項各号に該当するものを除く。)別表2の左欄に掲げる区分ごとの数に、それぞれ同表の右欄に掲げる支給額を乗じて得た額の合計とする。

3 支援金の支給は、支給対象者につき、1回限りとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 支援金に係る申請受付開始日は、区長が別に定める日とする。

2 支援金に係る申請期限は、令和6年2月29日までとする。

(申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする第3条第1項各号に掲げる法人は、港区診療所等光熱費高騰支援金支給申請書兼請求書(団体用)(第1号様式)に、会員及び施設一覧(第3号様式)及び当該法人の定款を添えて、区長に申請しなければならない。この場合において、会員及び施設一覧に記載する第3条第1項各号に掲げる法人の会員が運営する診療所等は、基準日から申請日までの期間において、引き続き開業しているものに限るものとする。

2 支援金の支給を受けようとする診療所等は、港区診療所等光熱費高騰支援金交付申請書兼請求書(団体以外)(第2号様式)により、区長に申請しなければならない。

(支給決定及び支給方法)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかに内容を審査した上、支給を決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、口座振替の方法により支援金を支給するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、支給が不適当と認めるときは、港区診療所等光熱費高騰支援金不支給決定通知書(第4号様式)により、当該申請をした申請者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第8条 区長は、必要に応じて、支援金の支給を受けた申請者(以下「受給者」という。)に対し、支援金の活用内容等についての報告を求めるとともに、調査を行うことができるものとする。

(支援金の返還)

第9条 区長は、受給者が次に掲げる事項に該当したときは、支給した支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 支給決定の内容及びこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を支給することが不適当と認めるとき。

2 受給者は、前項の規定により支援金の返還を命じられたときは、区長が指定する日までに支援金を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この規定のほか、港区診療所等光熱費高騰支援金の支給に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年4月1日に廃止する。

3 前項の規定による廃止後の港区診療所等光熱費高騰支援金支給事業実施要綱第8条及び第9条の規定は、廃止後も、なおその効力を有する。

別表1(第1条関係)

区分

定義

有床診療所、無床診療所

健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であること。

歯科診療所

健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であること。

薬局

健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局であること。

助産所

医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所であること。

訪問看護ステーション

健康保険法第89条第1項に規定する指定訪問看護ステーションであること。ただし、病院又は診療所と一体的に運用している「みなし指定」の事業所は除く。

施術所

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所であること。

別表2(第4条関係)

区分

支給額

有床診療所、無床診療所、歯科診療所、薬局、助産所及び訪問看護ステーション

1事業所当たり10万円

施術所

1事業所当たり5万円

備考 いずれの区分にも該当する場合は、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、薬局、助産所及び訪問看護ステーションの区分を適用する。

港区診療所等光熱費高騰支援金支給事業実施要綱

令和6年1月1日 港み保第3970号

(令和6年1月1日施行)