○港区出産・子育て応援事業子育て応援給付金支給事務実施要綱

令和5年4月1日

5港み健第2198号

(目的)

第1条 この要綱は、港区出産・子育て応援事業として、区内の妊婦及び子を養育する者に対し、出産及び子育ての負担を軽減するための商品又はサービスの購入支援を行う子育て応援給付金の支給(以下「本支給」という。)を実施することにより、区民の出産及び子育てをサポートすることを目的とする。

(支給の内容)

第2条 本支給の内容は、次に掲げるとおりとし、その内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援ギフト 妊娠1回につき、出産準備に係る必要な育児関連用品等を専用のウェブサイトで5万円相当分購入することができるIDを支給する。

(2) 子育て応援ギフト 児童1人につき、子育てに係る必要な育児関連用品等を専用のウェブサイトで5万円相当分購入することができるIDを支給する。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援ギフトを支給する対象者(以下「出産応援ギフト支給対象者」という。)は、申請時点において、区内に住所を有する者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 令和5年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。)

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。以下「遡及支給妊婦」という。)

2 前項の規定にかかわらず、港区外の住民基本台帳に記録されている者であって、配偶者からの暴力等を理由に区内に居所を移している者又は区による港区出産・子育て応援事業伴走型相談支援事務実施要綱(令和5年4月1日5港み健第2197号。以下「相談支援要綱」という。)第3条第1号に定める妊娠届出時の面談を受けた者については、区内に住所を有する者とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず、1回の妊娠に対して、既に出産・子育て応援給付金(令和4年12月26日付け子発1226号第1号厚生労働省子ども家庭局通知に定める事業をいう。以下「一体的実施事業」という。)(子育て応援ギフトを除く。)の支給を受けている者は、出産応援ギフト支給対象者としない。

(支給妊婦に係る出産応援ギフトの支給申請)

第4条 出産応援ギフトの支給を受けようとする支給妊婦は、相談支援要綱第3条第1号に定める妊娠届出時の面談を受けた後に、出産応援ギフト申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。ただし、当該申請前に流産又は死産した場合は、妊娠の届出時の面談を受けることなく、支給の申請を行うことができるものとする。

2 前項による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により、妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(遡及支給妊婦に係る出産応援ギフトの支給申請)

第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給妊婦は、相談支援要綱第3条第1号に定める妊娠届出時の面談を受けた後、出産応援ギフト申請書により、区長に支給の申請しなければならない。ただし、当該申請前に流産又は死産した遡及支給妊婦については、妊娠の届出時の面談を受けることなく支給の申請を行うことができるものとする。

2 申請時点で子を出産している遡及支給妊婦は、相談支援要綱第3条第3号に定める出生後の面談をもって、出産応援ギフトの支給の申請を行うことができるものとする。

3 第1項による支給の申請は、妊娠中に行うものとし、申請時点で子を出産している遡及支給妊婦については、原則として、生後4か月までの間に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、遡及支給妊婦が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(出産応援ギフトに係る申請の審査)

第6条 区長は、第4条第1項又は第5条第1項の規定による申請を受けたときは、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること、妊娠の届出状況を確認すること等により、出産応援ギフト支給対象者に該当するか否かを確認し、審査するものとする。

(出産応援ギフトの支給)

第7条 区長は、前条の規定による審査の上、申請が適当であると認めるときは、当該申請を行った出産応援ギフト支給対象者に出産応援ギフトを支給するものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第8条 子育て応援ギフトを支給する対象者(以下「子育て応援ギフト支給対象者」という。)は、令和5年4月1日以降に出生し、区内に住所を有する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で区内に住所を有する者とする。ただし、同一の対象児童に係る子育て応援ギフト支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給されたときは、他の子育て応援ギフト支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトを支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、港区外の住民基本台帳に記録されている者であって、配偶者からの暴力等を理由に区内に居所を移している者又は相談支援要綱第3条第3号に定める出生後の面談を受けた者については、区内に住所を有するものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、出生後に死亡した(子育て応援ギフトの申請前に限る。)児童については、区内に住所を有する児童とみなす。

4 前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は子育て応援ギフト支給対象者としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 同一の対象児童に関して、既に一体的実施事業(出産応援ギフトを除く。)による支給を受けている者

(子育て応援ギフトの支給申請)

第9条 子育て応援ギフト支給対象者は、相談支援要綱第3条第3号に定める出生後の面談を受けた後、区長に対して子育て応援ギフト申請書(第2号様式)により、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した子育て応援ギフト支給対象者については、出生後の面談を受けることなく、区に対して支給の申請を行うことができるものとする(対象児童の死亡日に区内に住所を有する者に限る。)

2 前項による支給の申請は、原則として、対象児童の生後4か月までの間に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請をすることはできないものとする。

(子育て応援ギフトに係る申請の審査)

第10条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、必要に応じて、子育て応援ギフト支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が子育て応援ギフト支給対象者に該当するか否かを確認し、審査するものとする。

(子育て応援ギフトの支給)

第11条 区長は、前条の規定による審査の上、申請が適当であると認めるときは、当該申請を行った子育て応援ギフト支給対象者に子育て応援ギフトを支給するものとする。

(申告及び同意)

第12条 出産応援ギフト支給対象者及び子育て応援ギフト支給対象者は、出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給申請に際して、区長に対し、他の区市町村において同一の対象児童に係る本支給と同様の事業による支給を受けていない旨の申告及び本支給の適切な実施のために関係機関等への必要な情報の確認及び共有について同意するものとする。

(IDの使用期限)

第13条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトとして支給するIDの使用期限は、当該IDに記載された日とする。

(支給決定の取消し)

第14条 区長は、出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給後、当該支給を受けた者が、当該支給対象者の要件に該当しないことが明らかとなったとき又は偽りその他不正の手段により出産応援ギフト又は子育て応援ギフトの支給を受けたときは、当該支給の決定を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、IDが既に利用されているときは、当該IDの使用を中止させるとともに、期限を定めて、利用金額に相当する額の返還を求めるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第15条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区出産・子育て応援事業子育て応援給付金支給事務実施要綱

令和5年4月1日 港み健第2198号

(令和5年4月1日施行)