○港区小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
令和6年1月1日
5港み健第3478号
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業として、「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」(平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1種目の欄に掲げる用具とする。
2 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する別表第1対象者の欄に掲げる小児慢性特定疾病児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(東京都小児慢性特定疾病医療費助成事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者のうち、区長が必要と認めたものとする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)に、小児慢性特定疾病医療費受給者証の写しその他区長が認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(用具の給付)
第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 区長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案し、決定するものとする。
3 用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付する。
4 用具の使用において付属品が必要な場合は、当該付属品がないと当該用具が機能しない場合においてのみ、当該用具とともに給付することができる。
(費用の負担及び支払い)
第6条 用具の給付の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、対象者が用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
3 複数の用具の給付を受けている場合においても、用具の数にかかわらず、別表第2に定める額とする。
4 決定者は、用具を納付する業者からの請求により、給付券を添えて、第2項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
5 区長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により決定者が業者に支払った額を減じた額を業者に支払うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の規定に違反した場合は、区長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第8条 区長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳を整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年1月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 給付限度額 | 耐用年数 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 4,900円 | 8年 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できるもの(手すりをつけることができるもの) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 21,560円 | 5年 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 166,320円 | 8年 | 足踏ぺタルで温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 169,400円 | 8年 | 腕、足等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 66,000円 | 8年 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴介助を要する者 | 99,000円 | 8年 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 73,700円 | 8年 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 16,500円 | 5年 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるために容易に使用できるもの |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 77,440円 | ※ | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 13,380円 | 5年 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害がある者 | 62,040円 | 5年 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 22,000円 | ※ | ベストを冷却し、一定温度に保つことができるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対して防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 41,580円 | ※ | 紫外線がカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害がある者 | 39,600円 | 5年 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 173,250円 | 5年 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 113,520円 | ※ | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 149,160円 | ※ | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 128,700円 | ※ | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用できるもの |
※印の種目については、患児の発達及び状況に応じて支給を決定するものとする。
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税課税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 |
3,001~5,800円 | D2階層 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3階層 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4階層 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400円 | D5階層 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6階層 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7階層 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8階層 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9階層 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801~175,500円 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | |||||
1 徴収月額の決定の特例 (1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は区市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その区市町村民税等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指し、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは、以下に掲げるものである。 (ア) 所得税法(昭和40年法律第33号) (イ) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) (ウ) 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定 (エ) 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された、地方税法により賦課される区市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。) ・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ・生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、区市町村民税については、当該年度の区市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ・当該年度の区市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の区市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 3 この表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、区市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。 4 徴収金基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |