○港区保育の質向上委員会設置要綱
令和5年4月1日
5港子子政第248号
(設置)
第1条 港区内保育施設の保育の質の向上等に係る取組を推進するため、港区保育の質向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区内保育施設の保育の質の向上に関すること。
(2) 区内保育施設の運営方法の検証に関すること。
(3) 区内保育施設の保育体制の充実及び職員の人材育成の推進に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区内の子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 3人以内
(3) 各総合支所管理課長 1人
(4) 子ども家庭支援部長
(5) 子ども家庭支援部子ども政策課長
2 委員長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名し、委員会に出席させることができるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者のうちから委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、子ども家庭支援部子ども政策課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。