○港区私立認可保育園等光熱費等高騰支援金支給事業実施要綱
令和5年12月8日
5港子保第5234号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国際情勢等を背景とした光熱費及び食材料費(以下「光熱費等」という。)の高騰に伴い、港区内の私立認可保育所等(以下「施設」という。)を運営する法人(以下「事業者」という。)の光熱費等の負担が増加していることを踏まえ、事業者の利用者に対する質の高いサービス提供の継続を支援するため、港区私立認可保育園等光熱費等高騰支援金支給事業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、港区私立認可保育園等光熱費等高騰支援金(以下「支援金」という。)とは、前条の目的のために区が支給する支援金をいう。
(支給対象)
第3条 支援金の支給対象となる者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)現在において、区内に所在する次の各号のいずれかに該当する施設を運営する事業者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により港区の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により港区の確認を受け、適正な運営が確保されている児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所
(1) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号。次号において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員が暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する施設を運営する事業者
(支給額)
第4条 支援金の額は、一施設につき、別表に定めるとおりとする。ただし、令和5年5月1日以降に開設した施設に対しては、開設をした月から令和6年3月までの月割り支給とする。
(申請受付開始日)
第5条 支援金に係る申請受付開始日は、区長が別に定める日とする。
(申請)
第6条 支援金の支給を受けようとする事業者は、港区私立認可保育園等光熱費等高騰支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書兼請求書は、郵送又は区の窓口において提出しなければならない。
(支給決定及び支給方法)
第7条 区長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかに内容を審査した上、支給を決定し、当該申請をした事業者に対し、口座振替の方法により支援金を支給するものとする。
(報告及び調査)
第8条 区長は、必要に応じて、支援金の支給を受けた事業者に対し、支援金の活用内容等についての報告を求めるとともに、調査を行うことができるものとする。
(支援金の返還)
第9条 区長は、次に掲げる事業者に対しては、支給した支援金の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた事業者
(2) 令和5年12月2日以後、施設の運営を継続していない事業者。ただし、令和6年3月2日以降に施設を廃止した事業者を除く。
2 前項第2号の規定により支援金の返還を求める場合は、施設の運営を廃止した月から令和6年3月までの支援金の月割り額に相当する額の返還を請求するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和5年12月8日から施行する。
2 この要綱は、令和6年4月1日に廃止する。
3 前項の規定による廃止後の港区私立認可保育園等光熱費等高騰支援金支給事業実施要綱第8条及び第9条の規定は、廃止後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
対象施設 | 支給額 | |
保育所 小規模保育事業 東京都認証保育所 | 基準日における保育定員が1~20人 | 240,000円/年 |
基準日における保育定員が21~60人 | 648,000円/年 | |
基準日における保育定員が61人以上 | 1,152,000円/年 |