○港区駐車場地域ルール運営協議会設置要綱

平成31年4月1日

30港街地第1628号

(設置)

第1条 都市の低炭素化の実現に向けた駐車施設の適正な配置及び運用を図り、駐車施設の利用者の利便性の向上及び交通環境の改善に資することを目的とする駐車場地域ルールについて、当該駐車場地域ルールの検証を行うとともに必要に応じた見直し等を検討するため、港区駐車場地域ルール運営協議会(以下「協議会」という。)を、港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例(平成31年港区条例第5号)第4条第1項各号に定める駐車機能集約区域ごとに設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 駐車場地域ルールの運用に必要な事項の検証、見直し等に関すること。

(2) 駐車場地域ルールに関する成果について、原則、年1回以上区長へ報告すること。

(3) 駐車場地域ルールの運用を行う組織への指導及び助言に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 駐車場区域内に所在する町会、自治会等の代表者

(3) 区長が指定する駐車場地域ルール運用組織の代表者

(4) 交通管理者

(5) 関係行政機関の代表者

(6) 街づくり事業担当部長

(7) 総合支所まちづくり課長の代表

(8) 街づくり支援部都市計画課長

(9) 街づくり支援部建築課長

(10) 街づくり支援土木管理課長

(11) 街づくり支援部開発指導課長

(12) 街づくり支援部再開発担当課長

(13) 街づくり支援部品川駅周辺街づくり担当課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、学識経験者のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 会長は、前条各号に掲げる委員のほかに、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(運営)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

4 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。

5 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

6 会長は、会議の議事録を調整し、保存しなければならない。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第8条 協議会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり事業担当部長をもって充て、部会を招集し、会務を統括する。

4 部会員は、職員のうちから部会長が指名する。

5 部会長は、部会を招集し、会務を総括する。

6 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(連絡協議会)

第9条 港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例第4条第1項各号に定める駐車機能集約区域ごとに設置された協議会は、合同で駐車場設置ルールの運用に係る事項を連絡協議する会議(以下「連絡協議会」という。)を開催することができる。

(守秘義務)

第10条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第11条 協議会、部会及び連絡協議会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

港区駐車場地域ルール運営協議会設置要綱

平成31年4月1日 港街地第1628号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 港街地第1628号
令和5年12月1日 種別なし