○港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業実施要綱

令和5年12月8日

5港教教教第2056号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際情勢等を背景とした光熱費、ガソリン代及び食材費等(以下「光熱費等」という。)の高騰に伴い、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園又は私立の特別支援学校の幼稚部(以下「私立幼稚園等」という。)を設置する者(以下「事業者」という。)の光熱費等の負担が増加していることを踏まえ、事業者の利用者に対する質の高いサービス提供の継続を支援するため、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金(以下「支援金」という。)とは、前条の目的のために区が支給する支給金をいう。

(支給対象)

第3条 支援金の支給対象となる者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)現在において、区内に所在する私立幼稚園等を運営する事業者とする。

(支給額)

第4条 支援金の額は、一私立幼稚園等当たり、別表に定めるとおりとする。ただし、令和5年5月1日以降に開設した私立幼稚園等に対しては、開設した月から令和6年3月までの月割り支給とする。

(申請受付開始日)

第5条 支援金に係る申請受付開始日は、区長が別に定める日とする。

(申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする事業者は、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)を区長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書兼請求書は、郵送又は区の窓口において提出しなければならない。

(支給決定及び支給方法)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかに内容を審査した上、支給を決定し、当該申請をした事業者に対し、口座振替の方法により支援金を支給するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、支給が不適当と認めるときは、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金不支給決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第8条 区長は、必要に応じて、支援金の支給を受けた事業者に対し、支援金の活用内容等についての報告を求めるとともに、調査を行うことができるものとする。

(支援金の返還)

第9条 区長は、次に掲げる事業者に対しては、支給した支援金の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた事業者

(2) 令和5年12月2日以後、私立幼稚園等の運営を停止した場合(令和6年3月2日以降に運営を停止した場合を除く。)は、運営を停止した月から令和6年3月までの月割り相当分を返還するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年12月8日から施行する。

2 この要綱は、令和6年4月1日に廃止する。

3 前項の規定による廃止後の港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業実施要綱第8条及び第9条の規定は、廃止後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

対象事業者

支給額

給食の提供有り

週3日未満提供する場合

276,000円/年

週3日以上提供する場合

516,000円/年

給食の提供無し

48,000円/年

港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業実施要綱

令和5年12月8日 港教教教第2056号

(令和5年12月8日施行)