○港区ご遺族支援コーナー実施要領
令和5年2月1日
4港芝区第4052号
(目的)
第1条 この要領は、ご遺族支援コーナー(以下「コーナー」という。)の運営を円滑に進めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 コーナーは、芝地区総合支所区民課及び麻布地区総合支所区民課(第5条において「区民課」という。)に設置する。
(運営日等)
第3条 コーナーの運営日は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条に規定する区の休日を除き、芝地区総合支所区民課は月曜日及び金曜日、麻布地区総合支所区民課は木曜日とする。
2 コーナーの開設枠は、芝地区総合支所区民課は1日4枠、麻布地区総合支所区民課は1日2枠とし、1枠当たり1時間程度とする。
(利用者)
第4条 コーナーを利用できる者は、原則として亡くなられた者が港区に在住していた者のご遺族とする。
(業務)
第5条 コーナーの業務は、次のとおりとする。
(1) ご遺族が行う手続等に関すること。
(2) ご遺族が手続を行うに当たり必要な情報の提供に関すること。
(3) 区民課以外での手続先の案内に関すること。
(4) その他特に必要と認める業務
(委託)
第6条 コーナーの運営は、適正な業務運営が確保できると芝地区総合支所長が認めた事業者(以下「受託者」という。)に委託し、実施するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 受託者は、第5条各号に掲げる業務の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、区民等の個人情報の保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第8条 受託者は、日次、月次、年次等の報告を芝地区総合支所区民課長及び麻布地区総合支所区民課長に対して行うものとする。この場合において、報告内容については、別途協議の上決定する。
2 芝地区総合支所区民課長及び麻布地区総合支所区民課長は、前項に定めるもののほか、受託者に対し必要に応じて報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、コーナーの管理及び運営に関し必要な事項は、芝地区総合支課長が別に定める。
付則
この要領は、令和5年2月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年2月1日から施行する。