○港区社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱
令和6年3月19日
5港保福第2965号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45条)第32条に規定する社会福祉法人の設立の認可に当たり、当該法人の適格性等を審査するため、港区社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 社会福祉法人の設立に係る適格性等の審査に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会に、委員長及び委員を置く。
2 委員長は、保健福祉支援部長をもって充て、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健福祉支援部高齢者支援課長
(2) 保健福祉支援部介護保険課長
(3) 保健福祉支援部障害者福祉課長
(4) 子ども家庭支援部子ども政策課長
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる
(運営)
第4条 委員は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会及び委員会の資料は、原則として非公開とする。
(審査)
第5条 委員会は、社会福祉法第31条第1項の規定による認可の申請について、次に掲げる基準により審査を行う。
(1) 「社会福祉法人の認可について(通知)」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号)別紙1社会福祉法人審査基準第1から第3までに適合していること。
(2) 「社会福祉法人の認可について(通知)」(平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号)別紙社会福祉法人審査要領第1から第3までに適合していること。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。