○港区地域保健福祉推進会議設置要綱
令和6年3月29日
5港保福第3171号
(設置)
第1条 港区の特性を踏まえた地域保健福祉の推進を目的とし、庁内関係部署の緊密な連携及び情報共有を図るとともに、諸課題に対して組織横断的な検討を行うため、港区地域保健福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 港区地域保健福祉計画の改定及び推進に関すること。
(2) 地域包括ケアの推進に関すること。
(3) 福祉総合窓口の推進に関すること。
(4) 重層的支援体制整備事業の推進に関すること。
(5) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(6) 保健福祉分野に係る権利擁護に関すること。
(7) 地域保健福祉に係る組織横断的な事業等の調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、保健福祉支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、子ども家庭支援部長及びみなと保健所長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときその他会長が必要と認めるときは、その職務を代理する。
5 推進会議は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。
(招集)
第4条 推進会議は、会長が招集する。
(検討部会)
第5条 推進会議は、協議事項を専門的に検討するために、検討部会を置くことができる。
2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 必要に応じて、副部会長を置くことができる。
4 部会長及び部会員は、区職員のうちから会長が指名する。
5 部会長は、検討部会を招集し、これを主宰し、検討の経過及び結果を必要に応じて推進会議に報告する。
6 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名し、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を検討部会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(意見聴取)
第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して推進会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議及び検討部会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議及び検討部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 港区地域保健福祉推進本部設置要綱(平成6年4月20日6港厚管第84号)
(2) 港区地域包括ケア検討会議設置要綱(平成27年8月1日27港保福第1206号)
(3) 港区成年後見制度利用促進検討会議設置要綱(平成30年7月1日30港保福第1160号)
別表1(第3条関係)
総合支所区民課長の代表
保健福祉支援部高齢者支援課長
保健福祉支援部障害者福祉課長
保健福祉支援部生活福祉調整課長
みなと保健所健康推進課長
子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長
児童相談所児童相談課長
別表2(第3条関係)
総合支所長の代表
総合支所管理課長の代表
保健福祉支援部介護保険課長
みなと保健所生活衛生課長
みなと保健所保健予防課長
子ども家庭支援部子ども政策課長
子ども家庭支援部子ども若者支援課長
教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長