○港区認知症支援コーディネーター事業実施要綱

令和6年3月29日

5港保高第6123号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の疑いがある人の早期発見、診断、対応等認知症施策を総合的に推進するため、区に認知症支援コーディネーターを配置するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認知症支援コーディネーター 保健師又は看護師の資格を有し、認知症の人とその家族にかかわる医療従事者及び介護従事者と連携して認知症の疑いのある人を把握し、及び訪問する体制を構築し、状態に応じて適切な医療又は介護サービスにつなげる等の取組を実施する者をいう。

(2) 対象者 区内に居住する認知症の疑いのある者又は認知症の者をいう。

(配置)

第3条 認知症支援コーディネーターは、各高齢者相談センター(地域包括支援センター)に1名配置する。

(業務内容等)

第4条 認知症支援コーディネーターの業務は、以下のとおりとする。

(1) 対象者を早期に把握するための取組の推進

(2) 対象者への訪問及び認知症の症状の把握

(3) 対象者に対する医療機関への受診の促進

(4) 対象者に対する認知症初期集中支援チーム等への訪問依頼及び同行訪問

(5) 対象者に対する適切な医療及び介護サービス等の導入による支援

(6) 関係機関と連携し、地域での支援体制を総合的に構築する業務

(7) その他認知症の早期発見、診断、対応等の推進に関する業務

2 認知症支援コーディネーターの業務量は、当該職員の担当する職務のうち前項に定める業務が5割以上を占めるものとする。

(関係機関との連携)

第5条 認知症支援コーディネーターは、その業務遂行に当たり、かかりつけ医や認知症初期集中支援チーム等関係機関との連絡を密にし、定期的な情報交換が可能な環境づくりに努め、連携を図るものとする。

(守秘義務)

第6条 認知症支援コーディネーターは、第4条第1項各号に掲げる業務を実施する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区認知症支援コーディネーター事業実施要綱

令和6年3月29日 港保高第6123号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和6年3月29日 港保高第6123号