○港区みなと子ども会議設置要綱
令和6年3月1日
5港子子政第2326号
(設置)
第1条 区政に関する子どもの意見を表明する機会及び子どもが多様な社会的活動に参画する機会の確保を図るため、港区みなと子ども会議(以下「子ども会議」という。)を設置する。
(役割)
第2条 子ども会議は、区政のうち子どもに関わる事項について意見交換を行い、当該意見交換の結果等を区に対して発表するものとする。
(メンバー)
第3条 子ども会議のメンバーは、一般公募で応募のあった区内に在住し、又は在学するおおむね10歳から18歳までの子どもをもって構成する。
(ファシリテーター)
第4条 子ども会議は、会議の円滑な運営を図るため、必要に応じてファシリテーターを置くことができる。
2 ファシリテーターは、子ども会議全体の進行補助を行うものとする。
(会議)
第5条 子ども会議は、必要に応じて区が開催する。
(意見聴取)
第6条 子ども会議は、特に必要があると認めるときは、第3条に定める構成員以外の者に対して子ども会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見の取扱い)
第7条 区は、子ども会議が区に対して発表した意見交換の結果等について、区の施策に反映するよう努めなければならない。
(会議の公開)
第8条 子ども会議は、公開とする。ただし、区が子ども会議のメンバーの意見を聴いた上で公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第9条 子ども会議の庶務は、子ども家庭支援部子ども政策課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、子ども会議の運営に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。