○港区子育て応援商品券事業実施要綱

令和5年12月11日

5港子若第2511号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギーや食料品価格等の物価高騰が長期化する中で、未来を担う全ての子どもが健やかに成長できるよう、臨時に子育て応援商品券を給付し、子育て家庭を応援する事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援商品券 港区商店街振興組合連合会が発行する区内の店舗において金券として使用することができる港区内共通商品券(子育て応援分)をいう。

(2) 児童 平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた養育されている者をいう。

(給付対象者)

第3条 本事業の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、令和6年1月1日から同年4月1日までの間(以下「対象期間」という。)において、区の住民基本台帳に記録されている児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の要件の適用に当たり、児童が次の各号のいずれかに該当し、当該児童を当該各号に定める措置を実施している施設等が、所在する市区町村の住民とみなしている場合は、給付対象者としない。

(1) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童

(2) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童

(3) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童

(4) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童

(給付額)

第4条 子育て応援商品券の給付額は、児童1人当たり5万円とし、予算の範囲内で給付する。

(給付の申込み)

第5条 子育て応援商品券の給付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、区から個別に通知された識別番号を用いて、原則、令和6年2月1日から同年6月28日までの間に、区が指定する給付の申込みに係るウェブサイトから申込みしなければばらない。

2 区長は、前項に規定する方法により申込みすることができないことにつき、やむを得ない理由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、区長が別に指示する方法により申込みを行うことができるものとする。

3 給付の申込みは、第1項に規定する期間において、児童1人当たり1回限りとする。

(代理人による申請等)

第6条 給付対象者が申込みすることができない場合は、給付対象者と区の住民基本台帳上、同一の世帯にいる父母等又は日常的に給付対象者を養育している者が、代理として給付の申込みを行うことができる。

(1) 給付対象者と住民票上、同一の世帯にいる父母等又は日常的に給付対象者を養育している者

(2) 前号のうち、次項各号に掲げる要件のいずれかの要件と同等の状態にあると区長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、対象期間において、配偶者からの暴力を理由として、区内に児童とともに避難し、当該配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。同伴者を含む。)であって、区に住民登録をしていないものについては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしている場合は、給付の申込みを行うことができる。

(1) 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定に基づく保護命令(同条第1項第1号の規定に基づく接近禁止命令又は同項第2号の規定に基づく退去命令をいう。)が出されていること。

(2) 婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

(3) 対象期間に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事宛通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

3 前項に規定する者と同等の状態にある者であって、区長が特に認めるものについては、給付の申込みを行うことができるものとする。

(給付の審査)

第7条 区長は、前2条の規定による申込みを受理したときは、内容を審査の上、子育て応援商品券を給付する。ただし、内容に疑義がある場合は、当該申込者に対し電話等により連絡し、必要な資料又は説明を求めるものとする。

(転入した者に係る給付の申込み等)

第8条 対象期間において区に転入した者に係る給付の申込み及び給付の決定については、前3条の規定を準用するものとする。

(給付方法)

第9条 区は、第5条第1項の規定によりウェブサイトから申込みをした者に対して、電子子育て応援商品券を給付する。

2 区は、第5条第2項の方法で申込した者に対して、電子又は紙面の子育て応援商品券を給付する。

(使用の期間等)

第10条 子育て応援商品券を使用することができる期間は、令和6年4月1日から同年7月31日までとする。

2 子育て応援商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

3 子育て応援商品券は、申込者(第6条の規定により代理で申込みを行った者を含む。)に限り、使用することができる。

4 子育て応援商品券の使用範囲、利用店舗その他の取扱いについては、港区商店街振興組合連合会が示す港区内共通商品券の運用に準ずる。

(本事業に関する周知等)

第11条 区長は、本事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申込みの方法、申込み受付開始日等の本事業の概要について、広報その他の方法により区民に周知するものとする。

(申込みが行われなかった場合等の取扱い)

第12条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第5条第1項に規定する期間内に同項の規定による申込みが行われなかった場合は、子育て応援商品券の給付を辞退したものとみなす。

2 第7条の規定により給付の申込みに係る内容の確認等に努めたにもかかわらず、当該給付の申込みに係る補正が行われず、申込者の責に帰すべき事由により子育て応援商品券の給付ができなかったときは、当該申込みは取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 区長は、第9条の規定による給付後に、第3条又は第6条の要件を満たしていないことを把握したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める対応をするものとする。

(1) 申込者が子育て応援商品券の使用を開始する前である場合 子育て応援商品券の使用の停止又は返還

(2) 申込者が子育て応援商品券の使用を開始した後である場合 使用した額に相当する額の返還及び子育て応援商品券の使用の停止又は返還

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年12月11日から施行する。

2 港区子育て応援商品券事業実施要綱(令和4年11月30日4港子子第3777号)は、廃止する。

港区子育て応援商品券事業実施要綱

令和5年12月11日 港子若第2511号

(令和5年12月11日施行)