○港区ひとり親世帯等フードサポート事業実施要綱

令和6年3月31日

5港子若第2539号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰等の経済的影響を受けているひとり親世帯等に対して、子どもの成長発達に不可欠な食料品を給付することにより、ひとり親世帯等の経済的負担等を軽減し、もって子どもの健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 港区ひとり親世帯等フードサポート事業(以下「事業」という。)の対象者は、区長が定める基準日(毎月第3木曜日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。)において区内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している世帯

(2) 児童扶養手当の受給要件に相当する家計急変者世帯

(3) その他区長が必要と認める世帯

2 基準日以降の児童扶養手当の認定、喪失、減額、増額、差止又は差止解除による事業の遡及は行わないものとする。

(給付内容)

第3条 給付する食料品等の内容は、1セット2,500円相当のメニューとし、1世帯ごとの1月当たりの給付内容は、別表のとおりとする。

(実施形態)

第4条 事業は、区が実施主体となり予算の範囲内において、食料品の配送を行う事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。

(実施方法)

第5条 事業は、第2条に規定する対象者に食料品を掲載したカタログ及びはがきを送付し、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が専用ホームページでの注文又ははがきの送付により注文した食料品を毎月原則として利用者の自宅に配送することにより行うものとする。ただし、DV被害者等特段の事情により自宅に配送ができない場合は、この限りではない。

2 前項に規定するカタログ及びはがきの送付は、委託事業者が毎月5日(4月にあっては、10日)までに行う。ただし、当該月の5日(4月にあっては、10日)が委託事業者の休業日に当たる場合は、翌営業日に送付する。

3 利用者は、毎月20日(4月にあっては、30日)までに注文しなければならない。

(申込み)

第6条 第2条第1項第2号または3号に規定するものが事業を利用しようとするときは、港区ひとり親世帯等フードサポート事業利用申込書兼申立書(第1号様式)を提出することにより、区長に申し込まなければならない。

(利用決定)

第7条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用の適否を決定し、給付対象とする場合は、委託事業者からカタログ及びはがきを送付するものとする。

(給付の停止)

第8条 区長は、対象者が給付された食料品を販売するなど、事業の目的に反する利用実態を把握した場合は、当該対象者への食料品の給付を停止する。

(利用料)

第9条 利用者の事業の利用料は、無料とする。

(区内事業者等との連携)

第10条 区長は、区内事業者から事業への連携、事業に関する寄付の申出等があった場合は、協議に応じるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

児童扶養手当支給対象児童の人数

1月当たりの給付内容

1人

4セット

2人

5セット

3人

6セット

4人

7セット

5人以上

8セット

港区ひとり親世帯等フードサポート事業実施要綱

令和6年3月31日 港子若第2539号

(令和6年4月1日施行)