○港区エリアマネジメント活動計画認定制度実施要綱

令和6年3月18日

5港街計第1655号

(目的)

第1条 この要綱は、港区において行われるエリアマネジメントについて、エリアマネジメントの活動に関する計画(以下「エリアマネジメント活動計画」という。)の認定に係る制度を設けることにより、その適正かつ持続的な実施及びエリアマネジメント団体の自立性の向上を図り、もって地域へのにぎわいの創出及び地域との繋がりの強化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持及び向上させるために行う住民、事業主、地権者等による主体的な取組をいう。

(2) エリアマネジメント団体 エリアマネジメントを実施する団体をいう。

(3) 公共的空間 公開空地等、区道、区立公園、区立児童遊園及び区立緑地をいう。

(4) 公開空地等 歩行者が日常自由に通行又は利用できる広く一般に開放された空地であって、次に掲げる区域又は敷地内にあるものをいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に規定する高度利用地区の区域

 都市計画法第8条第1項第4号に規定する特定街区(港区が都市計画に定めたものに限る。)の区域

 都市計画法第12条の5に規定する地区計画の区域

 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区を定める地区計画(港区が都市計画に定めたものに限る。)の区域

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項又は同法第86条第3項若しくは第4項の規定により区長の許可を受けた建築物の敷地

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条第1項の規定により区長の許可を受けた建築物の敷地

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定により区長の許可を受けた建築物の敷地

 東京都市計画高度地区(港区決定)第5項から第9項までの規定により区長の認定及び許可を受けた建築物の敷地

(認定の対象)

第3条 この要綱において、認定の対象とするエリアマネジメント活動計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公共的空間を活用した活動であること。

(2) 持続的な地域の活性化やにぎわいの創出等により、地域の魅力及び価値の向上を図る活動であること。

(事前協議等)

第4条 エリアマネジメント団体は、次条に定める認定の申請に先立ち、エリアマネジメント活動計画を作成するときは、あらかじめ区長及び関係団体等に申し出て、必要な協議を行うものとする。

2 エリアマネジメント活動計画に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) エリアマネジメントの活動名称

(2) 対象となる地域

(3) 対象地域の現状分析及び将来像

(4) エリアマネジメント団体の組織体制

(5) 活動内容及び活動による効果

(6) 活動の収支計画

(7) 活用する公共的空間の種類及び実施内容

(8) 地域への還元内容

(9) 初年度年間計画

(10) その他区長が必要と認める事項

3 前項各号に掲げるもののほか、エリアマネジメント団体は、当該エリアマネジメントを推進するために必要と考える事項をエリアマネジメント活動計画に記載することができる。

(認定の申請等)

第5条 前条の規定する事前協議を行ったエリアマネジメント団体は、エリアマネジメント活動計画認定申請書(第1号様式)に、エリアマネジメント活動計画その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に認定の申請を行うものとする。

(活動計画の認定審査)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、港区エリアマネジメント活動計画認定審査会において、エリアマネジメント活動計画の認定の可否を審査するものとする。

(活動計画の認定等)

第7条 区長は、前条の港区エリアマネジメント活動計画認定審査会による審査の結果、エリアマネジメント活動計画の内容が適正なものであると認めるときは、これを認定するものとする。

2 区長は前項の規定による認定をしたときは、当該認定に係る申請を行ったエリアマネジメント団体(以下この条において「申請者」という。)に対し、エリアマネジメント活動計画認定書(第2号様式)を交付するとともに、認定したエリアマネジメント活動計画(以下「認定エリアマネジメント活動計画」という。)及び申請者の名称を公表するものとする。

3 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、認定をしないことを決定したときは、申請者に対し、エリアマネジメント活動計画認定結果通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

4 第1項の規定によるエリアマネジメント活動計画の認定期間は、3年間とする。

(認定エリアマネジメント活動計画の変更)

第8条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画を変更しようとするときは、区長の認定を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、エリアマネジメント活動計画に関する軽微変更届(第4号様式)により、区長に届け出るものとする。

2 第5条から前条までの規定は、前項の認定エリアマネジメント活動計画の変更について準用する。

(認定エリアマネジメント活動計画の廃止)

第9条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画を廃止しようとするときは、あらかじめ、エリアマネジメント活動計画認定取消申請書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該認定エリアマネジメント活動計画の廃止により、これを取り消すものとする。

3 区長は、前項の規定により認定エリアマネジメント活動計画の認定を取り消すことを決定したときは、当該計画のエリアマネジメント団体に対し、エリアマネジメント活動計画認定取消決定通知書(第6号様式)を交付するとともに、その旨を公表するものとする。

(公開空地等の活用届)

第10条 エリアマネジメント団体は、認定エリアマネジメント活動計画に基づく活動のために公開空地等を活用しようとするときは、公開空地等の活用届出書(第7号様式)に個別計画書を添えて、あらかじめ区長に届けなければならない。

2 エリアマネジメント団体は、前項の規定により公開空地等の活用を行うために必要な工作物を設置する場合、その設置状況及び関連する地域まちづくり活動の状況について、区長に報告するものとする。

(年間計画)

第11条 エリアマネジメント団体は、各年度の4月(第7条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定された年度を除く。)に、当該年度に係る認定エリアマネジメント活動計画について、エリアマネジメント活動年間計画書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 当該エリアマネジメントの取組に係る当該年度の年間計画を記した書類

(2) 当該エリアマネジメント団体に係る当該年度の収支計画を記した書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(実績報告等)

第12条 エリアマネジメント団体は、年度の末日から30日を経過する日までの間に、エリアマネジメント活動実績報告書(第9号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 当該エリアマネジメントの取組に係る実施状況を記した書類

(2) 当該エリアマネジメント団体に係る収支状況を記した書類

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項に規定する場合のほか、必要と認めるときは、エリアマネジメント団体に対し、期限を定めて、当該認定エリアマネジメント活動に関する報告を求めることができる。

3 区長は、前2項の報告を受けた場合において、その内容が認定エリアマネジメント活動計画の内容と著しく異なるとき、エリアマネジメントの実施において重大な法令違反の事実を認めたときその他著しく不適当と認めるときは、当該エリアマネジメント団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(エリアマネジメント活動計画の認定の取消し)

第13条 区長は、エリアマネジメント団体が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、認定エリアマネジメント活動計画の認定を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項に定める活用届出書の提出をしないとき。

(2) 第11条第1項に定める年間計画書の提出をしないとき。

(3) 前条第1項又は第2項の規定による報告をしないとき。

(4) 前条第3項の規定による求めに応じ、必要な措置を講じないとき。

(5) その他エリアマネジメントを推進する上で、重大な支障を及ぼすおそれがある行為を行ったとき。

(損害賠償の義務)

第14条 エリアマネジメント団体は、認定されたエリアマネジメント活動計画に記載した活動その他これに類する活動において事故等が発生した場合、その損害を賠償するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区エリアマネジメント活動計画認定制度実施要綱

令和6年3月18日 港街計第1655号

(令和6年4月1日施行)