○港区エリアマネジメント活動計画認定審査会設置要領
令和6年3月29日
5港街計第1724号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区エリアマネジメント活動計画認定要綱(令和6年3月18日5港街計第1655号)第6条の規定にする港区エリアマネジメント活動計画認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) エリアマネジメント活動計画の認定の可否の審査に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、委員長は、審査会において審査する案件よって、当該案件に関係する委員のみを招集することができる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(運営)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 審査会は、非公開とする。ただし、委員長が認めるときは公開とすることができる。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
街づくり支援部都市計画課長
街づくり支援部土木課長
街づくり支援部開発指導課長
街づくり支援部再開発担当課長
街づくり支援部品川駅周辺街づくり担当課長
エリアマネジメント活動計画の対象地域を所管する総合支所の協働推進課長
エリアマネジメント活動計画の対象地域を所管する総合支所のまちづくり課長