○広報みなと発行基準

令和6年4月1日

5港企区第2298号

(趣旨)

第1条 この基準は、区政その他必要な事項を周知するため、広報みなと(以下「広報紙」という。)の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 区政に関する事項

(2) 区が主催又は共催する行事に関する事項

(3) 区民生活に与える影響が大きい事項

(4) その他公益上必要な事項

(発行日)

第3条 広報紙は、毎月1日及び21日に発行する。ただし、必要に応じて発行日を変更し、又は臨時の号外を発行することができる。

(編集及び発行)

第4条 広報紙の編集及び発行は、企画経営部区長室広報係において行う。

(配布)

第5条 広報紙は、区民及び区長が必要と認める者に対し、無料で配布するものとする。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、広報紙の発行に関し必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

広報みなと発行基準

令和6年4月1日 港企区第2298号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
令和6年4月1日 港企区第2298号