○広報みなと発行基準
令和6年4月1日
5港企区第2298号
(趣旨)
第1条 この基準は、区政その他必要な事項を周知するため、広報みなと(以下「広報紙」という。)の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 区政に関する事項
(2) 区が主催又は共催する行事に関する事項
(3) 区民生活に与える影響が大きい事項
(4) その他公益上必要な事項
(発行日)
第3条 広報紙は、毎月1日及び21日に発行する。ただし、必要に応じて発行日を変更し、又は臨時の号外を発行することができる。
(編集及び発行)
第4条 広報紙の編集及び発行は、企画経営部区長室広報係において行う。
(配布)
第5条 広報紙は、区民及び区長が必要と認める者に対し、無料で配布するものとする。
(その他)
第6条 この基準に定めるもののほか、広報紙の発行に関し必要な事項は、企画経営部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。