○港区遊び場開放事業実施要綱
令和5年12月1日
5港教教生第2645号
(目的)
第1条 この要綱は、区立小学校の校庭又は体育館を学校教育に支障のない範囲で開放し、地域の児童及び幼児の安全な遊び場として活用する遊び場開放事業を行うに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(開放施設)
第2条 遊び場として開放する施設は、区立小学校の校庭又は体育館とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(実施日及び実施時間)
第3条 遊び場として開放できる日時は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開放日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第3条の2第1項第1号から第3号までに規定する休業日
(2) 開放時間 開放時間は、次のとおりとする。
ア 午前9時から正午まで
イ 正午から午後3時まで
ウ 午後3時から午後6時まで
(利用対象者)
第4条 遊び場開放を利用できる者は、原則として、開放施設の通学区域内に在住する児童及び付き添いのある幼児とする。
(遊び場開放管理者の配置とその職務)
第5条 開放施設に遊び場開放管理者を配置する。遊び場開放管理者は、第8条に規定する委託先の従事者とする。
2 遊び場開放管理者の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業実施中における利用者の事故防止と健全な遊びの指導
(2) 事業実施中における用具の貸し出し管理
(3) 事業実施中における事故・災害発生の際の応急措置
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(開放の中止)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき、開放を中止することができる。
(1) 工事等により開放が困難なとき。
(2) 開放施設の不備等で開放が困難なとき。
(3) 事故、災害等が発生したとき。
(4) 降雨、降雪、落雷、その他悪天候のとき。
(5) 光化学スモッグの緊急時発令が発令されたとき。
(6) 熱中症警戒アラートが発令されたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(利用の手続)
第7条 利用対象者は、教育委員会が用意する参加者名簿に必要事項を記入しなければならない。
(事業の委託)
第8条 この事業は、業務委託により実施する。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。