○港区立図書館絵本貸出定期便実施要領

令和6年3月25日

5港教教図第3659号

(趣旨)

第1条 この要領は、子どもが絵本に日常的に親しみ、子どもの読書習慣が定着することを目的とし、年齢に応じた図書館の絵本を定期的に無償で家庭に届ける方法による貸出し(以下「絵本貸出定期便」という。)を実施するに当たり、必要なことを定める。

(実施図書館)

第2条 絵本貸出定期便は、図書文化財課長が利用者ごとに指定する図書館(以下「図書館」という。)で実施する。

(対象資料)

第3条 貸出しの対象となる資料は、港区立図書館条例施行規則(平成20年港区教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第2条に規定する図書館資料のうち、図書とする。

2 前項の図書のうち、図書文化財課長が絵本貸出定期便による貸出資料として選定した絵本を対象とする。

(利用対象者)

第4条 絵本貸出定期便の利用対象者は、規則第3条の利用カードの交付を受けた区内に居住する生後6か月から4歳に達するまでの者とする。

(利用手続)

第5条 絵本貸出定期便を利用しようとする者は、港区立図書館絵本貸出定期便利用申込書(第1号様式)を図書文化財課長に提出しなければならない。

(貸出資料)

第6条 絵本貸出定期便の利用は月1回とし、貸出資料は1回につき3冊とする。

2 絵本貸出定期便による貸出資料は、規則第4条に規定する図書館資料を館外利用する場合の数量に含まないものとする。

3 前条に規定する利用の申込みをした者(以下「利用者」という。)は、貸出資料を指定することはできないものとする。

(貸出期間)

第7条 絵本貸出定期便の貸出期間は3週間以内とし、貸出期間の延長はできないものとする。

2 前項の貸出期間は、図書館が貸出資料を発送する日から、当該貸出資料が図書館に返却されるまでの期間とする。

(発送先)

第8条 貸出資料の発送先は、利用者の住所とする。

(返却方法)

第9条 貸出資料の返却は、当該貸出資料をこん包し、図書文化財課長が指定する事業者に引き渡す方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者は、図書館の返却窓口への持参、ブックポストへの投函等により貸出資料を返却することができる。

(紛失等の賠償)

第10条 利用者が、貸出資料を紛失し、汚損し、又はき損したときは、港区立図書館運営要綱(昭和63年3月1日62港教み第183号)第16条の規定により取り扱う。

(絵本貸出定期便の辞退)

第11条 利用者が、自己の都合により絵本貸出定期便の利用を辞退するときは、港区立図書館絵本貸出定期便利用辞退届出書(第2号様式)を図書文化財課長に提出しなければならない。

(絵本貸出定期便の終了)

第12条 図書文化財課長は、次の各号に該当するときは、絵本貸出定期便の利用を終了させるものとする。

(1) 第4条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、絵本貸出定期便を利用しようとしたとき。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、図書文化財課長が定めるものとする。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

港区立図書館絵本貸出定期便実施要領

令和6年3月25日 港教教図第3659号

(令和6年4月1日施行)