○港区立図書館有料宅配サービス実施要領
令和6年3月25日
5港教教図第3716号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区立図書館の図書館資料の貸出しを行う際に、資料の貸出しを受ける者の費用負担により、郵送その他の宅配(以下「宅配等」という。)を行う事業者(以下「宅配事業者」という。)を通じて資料を宅配するサービス(以下「有料宅配サービス」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(実施図書館)
第2条 有料宅配サービスは、港区立三田図書館(以下「図書館」という。)で実施する。
(対象資料)
第3条 貸出しの対象となる資料は、(港区立図書館条例施行規則(平成20年港区教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第2条に規定する図書館資料のうち、図書及び逐次刊行物(ただし、発送に支障のあるものは除く。)とする。
(利用対象者)
第4条 有料宅配サービスの利用対象者は、規則第3条の利用カードの交付を受けている者とする。
(利用登録)
第5条 有料宅配サービスを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、港区立図書館有料宅配サービス利用登録書(第1号様式)を図書館に提出しなければならない。この場合において、利用希望者が18歳未満であるときは、当該利用希望者は、有料宅配サービスの利用について、あらかじめ、その保護者の同意を得なければならない。
(有料宅配サービスによる貸出しの申込み)
第6条 前条第1項の登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、有料宅配サービスによる貸出しを希望する図書館資料が予約の順番となってから、図書文化財課長が指定した方法により有料宅配サービスによる図書館資料の貸出しを申し込むことができる。
(貸出期間)
第7条 有料宅配サービスにより貸し出す図書館資料(以下「宅配資料」という。)の貸出期間は、2週間以内とする。
2 前項の貸出期間は、図書館が宅配資料を発送する日から貸出しを受けた者が当該宅配資料を返却するまでの期間とする。
(発送)
第8条 図書館は、第6条に規定する申込みがあったときは、宅配資料をこん包し、利用者の住所地に当該宅配資料を図書文化財課長が指定する方法により発送する。
2 利用者は、前項の規定により図書館が宅配資料を発送した後は、当該宅配資料に係る有料宅配サービスの貸出しの申込みを取り下げることができない。
(返却方法)
第9条 利用者は、図書館に当該宅配資料を返却する場合は、宅配等のほか、図書館の返却窓口への持参、ブックポストへの投函等により返却するものとする。
(費用負担)
第10条 利用者は、当該宅配資料を宅配事業者から受領するときに、当該宅配資料の発送に係る実費を宅配事業者に支払わなければならない。また、宅配等により返却を行う場合に係る実費は利用者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者は、宅配資料有を利用者の事情により受領することができなかったときは、当該宅配資料の発送に係る実費を図書館に支払わなければならない。
(紛失等の賠償)
第11条 利用者が、宅配資料を紛失し、汚損し、又はき損したときは、要綱第16条の規定により取り扱う。
(その他)
第12条 この要領の規定のほか、有料宅配サービスの実施については、規則及び要綱の例による。
2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、図書文化財課長が定めるものとする。
付則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)