○港区国際学級入級に関する事務処理要領
令和6年4月1日
5港教学学第3756号
(目的)
第1条 この要領は、英語の能力を有した外国人児童に対して、英語で授業等を行い、日本に滞在する間の英語能力の維持を図るとともに、日本人児童と通常の学級に在籍することで、日本人児童と外国人児童が日常的に多様な文化や価値観に触れる機会を設ける国際学級の入級に関する必要事項を定めることを目的とする。
(名称及び実施校)
第2条 国際学級の名称は、English Support Course(以下「ESC」という。)とする。
2 ESCは、別表に定める小学校(以下「ESC実施校」という。)において実施する。
(入級基準)
第3条 ESCに入級できる者は、ESC設置校に在籍し、区が指定する英語能力判定試験(以下「判定試験」という。)において入級に適すると認められた日本国籍を有しない者とする。ただし、判定試験の結果、過去に入級を認められなかった者を除く。
(受入児童数)
第4条 受入児童数は、ESC実施校1学年につき10名以内とする。ただし、入級を希望するESC実施校の各学年の児童数が学級編制上の定員に達していない場合のみ、入級可能とする。
(入級の手続き)
第5条 ESCへの入級を希望する児童の保護者は、ESC入級審査票(様式1)を教育委員会に提出するものとする。
(入級の決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による提出があった場合は、教育委員会が入級の必要性を審査し、判定試験を実施する。判定試験の結果に基づき入級に適すると認めるときは、学校と面談を行った上で、入級を決定するものとする。
(入級期間)
第7条 児童の入級期間は、原則として入級した日から2年間を限度とする。
2 校長は、入級期間の更新が必要と認めるときは、更新報告書(様式2)を教育委員会に提出することにより、1年を限度として更新することができる。
(報告)
第8条 校長は、児童に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。
付則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ESC設置校
学校名 | 位置 |
東町小学校 | 港区南麻布一丁目八番十一号 |
南山小学校 | 港区元麻布三丁目八番十五号 |