○港区立御田小学校仮校舎移転交通費補助金交付要綱

令和6年2月1日

5港教学学第8344号

(目的)

第1条 この要綱は、御田小学校仮校舎(白金三丁目18番2号)への移転期間中において、御田小学校へ公共交通機関を利用して通学する児童の保護者に対し、その通学に要する費用を補助することにより、児童の通学の安全及びその保護者の通学費の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、御田小学校仮校舎へ公共交通機関を利用して通学する児童の保護者とする。ただし、白金の丘学園の通学区域に居住する児童及び令和6年4月1日以降に御田小学校通学区域外から転入学する児童(令和6年3月31日時点できょうだいが御田小学校に在学し、令和6年4月1日以降も引き続き在学している場合を除く。)の保護者を除く。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、通学定期券の購入費用の実費相当額とする。ただし、令和6年3月31日時点で御田小学校の通学区域外から公共交通機関を利用して通学している児童は、新たに生じた負担額とする。

2 通学定期券の有効期間が在学期間を上回る場合は、在学期間に応じた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、港区立御田小学校仮校舎移転交通費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に必要事項を記入し、通学定期券の写し等を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、通学定期券の有効期間の終期が属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、港区立御田小学校仮校舎移転交通費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは港区立御田小学校仮校舎移転交通費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた保護者(以下「交付決定者」という。)は、港区立御田小学校仮校舎移転交通費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)の提出をもって、区長に対して補助金を請求したものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(補助金に関する調査等)

第8条 区長は、補助金に関し必要と認めたときは、交付決定者に対して報告を求め、又は自ら実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第1号の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令等に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、港区立御田小学校仮校舎移転交通費補助金取消通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区立御田小学校仮校舎移転交通費補助金交付要綱

令和6年2月1日 港教学学第8344号

(令和6年4月1日施行)