○港区会計年度任用講師に関する成績率の運用に関する基準

令和6年4月1日

5港教学教第6953号

(目的)

第1条 この基準は、港区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年港区教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第24条の2第2項の規定に基づき、勤勉手当の成績率(第5条第1項に規定する勤務成績割合から同項に規定する一律拠出割合を減じて得た割合をいう。以下同じ。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この基準の対象となる会計年度任用講師は、港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年港区条例第20号。以下「条例」という。)の適用を受ける者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。)に限る。以下「対象職員」という。)とする。

(勤務成績判定期間等)

第3条 1月1日から12月31日までを勤務成績の判定期間とし、その翌年の1月1日を勤務成績判定基準日(以下「判定基準日」という。)とする。

2 前項の規定による勤務成績の判定は、次に掲げる対象職員の区分(以下「判定区分」という。)ごとに行う。

(1) 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年港区教育委員会条例第36号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に規定する幼稚園教育職員給料表の適用を受ける対象職員

(2) 条例第3条第1項ただし書の適用を受ける対象職員

(成績段階の決定)

第4条 教育委員会は、判定基準日に対象職員を最上位、上位、中位、下位及び最下位(以下「成績段階」という。)のいずれかに決定する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の成績段階については、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 判定基準日以降に採用された者(第3号に掲げる者を除く。) 中位

(2) 欠勤等により勤務成績が判定されていない者 中位

(3) 採用の日の属する年度の前年度に、対象職員として勤務成績が判定されている者 当該判定により決定した成績段階

3 前2項の規定により決定された成績段階は、その判定基準日の属する年度の翌年度に支給される勤勉手当に適用する。

(成績率の内容)

第5条 成績段階ごとの割合(以下「勤務成績割合」という。)及び成績段階によらない割合(以下「一律拠出割合」という。)は、別表のとおりとする。

2 前条第2項第1号に掲げる者には、当該成績段階の適用がある勤勉手当に一律拠出割合を適用しない。

3 最上位及び上位の勤務成績割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算出する。この場合において、当該各号に掲げる算出は、条例第16条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に、判定区分ごとに行うものとする。

(1) 合計拠出額の算出

次のからまでに掲げる額の合計額(以下「合計拠出額」という。)を算出する。

 対象職員ごとの勤勉手当額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム講師」という。)にあっては条例第4条の規定により決定された給料の月額を基礎として港区教育委員会規則で定める額に、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム講師」という。)にあっては条例第18条及び第19条の規定により決定された報酬の額を基礎として港区教育委員会規則で定める額に、条例第16条の2第2項に規定する港区教育委員会規則で定める額に乗じる割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に一律拠出割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。以下「一律拠出額」という。)を合計した額

 下位に決定された対象職員ごとの勤勉手当額から当該勤勉手当額に勤務成績割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を減じて得た額を合計した額

 最下位に決定された対象職員ごとの勤勉手当額から当該勤勉手当額に勤務成績割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を減じて得た額を合計した額

(2) 加算率の算出

次の又はに掲げる数値を及びに掲げる数値を合計した数値でそれぞれ除した割合(小数点第6位未満の端数は切り捨てる。以下、それぞれの割合をいずれも「加算率」という。)を算出する。

 最上位に決定された対象職員(以下「最上位者」という。)の勤勉手当額を合計した額(以下「最上位者の勤勉手当合計額」という。)から最上位者の一律拠出額を合計した額を減じた額(以下「最上位者の一律拠出後勤勉手当合計額」という。)に最上位の加重値(別表の加重値をいう。以下同じ。)を乗じて得られる数値

 上位に決定された対象職員(以下「上位者」という。)の勤勉手当額を合計した額(以下「上位者の勤勉手当合計額」という。)から上位者の一律拠出額を合計した額を減じた額(以下「上位者の一律拠出後勤勉手当合計額」という。)に上位の加重値を乗じて得られる数値

(3) 加算額の算出

合計拠出額に最上位又は上位の加算率をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。以下、それぞれの額を「加算額」という。)を算出する。

(4) 勤勉手当の仮定支給額の算出

最上位者に係る加算額を最上位者の一律拠出後勤勉手当合計額に、上位者に係る加算額を上位者の一律拠出後勤勉手当合計額にそれぞれ加えた額(以下、それぞれの額を「仮定支給額」という。)を算出する。

(5) 最上位及び上位の勤務成績割合の算出

勤務成績割合を次の及びのとおり算出する。

 最上位の勤務成績割合

最上位者に係る仮定支給額を最上位者の勤勉手当合計額で除して得た割合(小数点第4位未満の端数は切り捨てる。)に一律拠出割合を加える。

 上位の勤務成績割合

上位者に係る仮定支給額を上位者の勤勉手当合計額で除して得た割合(小数点第4位未満の端数は切り捨てる。)に一律拠出割合を加える。

4 基準日において判定区分ごとに最上位者及び上位者がいない場合の中位に決定された対象職員(以下「中位者」という。)の勤務成績割合は、第1項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た割合(小数点第4位未満の端数は切り捨てる。)に一律拠出割合を中位者ごとに加えて得た割合とする。

(1) 中位者ごとの勤勉手当額から当該中位者の一律拠出額を減じて得た額を合計した額に合計拠出額を加えた額

(2) 中位者ごとの勤勉手当額を合計した額

(会計年度任用講師のプライバシー保護)

第6条 教育委員会は、勤勉手当の支給に際しては、対象職員のプライバシーの保護に努めなければならない。

(特別区人事委員会への報告)

第7条 教育委員会は、この基準に基づき成績率の算出を行ったときは、速やかに特別区人事委員会に状況を報告するものとする。

(施行期日)

1 この基準は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年度及び令和7年度に支給される勤勉手当については、第4条第1項及び第5条第2項の規定にかかわらず、全ての対象職員の成績段階を中位に決定するとともに、一律拠出割合を適用しない。

3 別表に定める勤務成績割合、一律拠出割合及び加重値は、令和6年度及び令和7年度に支給される勤勉手当に限り適用するものとし、令和8年度以降に支給される勤勉手当に適用する勤務成績割合、一律拠出割合及び加重値については、速やかに定めるものとする。

この基準は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

成績率


判定区分

勤務成績割合

一律拠出割合

加重値

最上位

上位

中位

下位

最下位

最上位

上位

フルタイム講師で第3条第2項第1号に掲げる区分

第5条第3項第5号アの規定により算出した割合

第5条第3項第5号イの規定により算出した割合

10000分の10000

10000分の9850

10000分の9750

10000分の25

2

1

パートタイム講師で第3条第2項第1号に掲げる区分

第5条第3項第5号アの規定により算出した割合

第5条第3項第5号イの規定により算出した割合

10000分の10000

10000分の9850

10000分の9750

10000分の25

2

1

フルタイム講師で第3条第2項第2号に掲げる区分

第5条第3項第5号アの規定により算出した割合

第5条第3項第5号イの規定により算出した割合

10000分の10000

10000分の9850

10000分の9750

10000分の25

2

1

パートタイム講師で第3条第2項第2号に掲げる区分

第5条第3項第5号アの規定により算出した割合

第5条第3項第5号イの規定により算出した割合

10000分の10000

10000分の9850

10000分の9750

10000分の25

2

1

備考 この表において「加重値」とは、最上位と上位との成績段階の序列に応じた加算率を定めるための数値をいう。

港区会計年度任用講師に関する成績率の運用に関する基準

令和6年4月1日 港教学教第6953号

(令和7年1月1日施行)