○港区立中学校海外修学旅行実施要綱

令和5年10月10日

5港教学教第7092号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年港区教育委員会規則第9号)第12条に基づき計画して行う港区立中学校(以下「中学校」という。)の修学旅行(以下「旅行」という。)を海外で実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行先)

第2条 旅行先は、シンガポール共和国とする。ただし、周辺の国際情勢等旅行先の諸事情によっては、旅行先を変更することができる。

(旅行の対象者)

第3条 旅行の対象者は、中学校の第3学年の生徒とする。

2 引率指導者等の人数は、実施年度ごとに港区立中学校長(以下「中学校長」という。)が教育委員会と協議して決定する。

(旅行の時期及び期間)

第4条 旅行の時期は、実施年度ごとに中学校長が教育委員会と協議して決定するものとし、旅行期間は、原則として5日間とする。

(旅行の延期及び中止)

第5条 感染症の蔓延等、旅行の実施により生徒の健康に重大な影響が生じる可能性がある場合は、中学校長は、教育委員会と協議の上で、旅行の延期又は中止の判断をする。

(事前学習)

第6条 生徒は、旅行先の歴史、文化、言語、慣習その他の旅行による学習効果を高めるために必要な事項の事前学習を受けるものとする。

(事後学習)

第7条 生徒は、旅行先での学習成果のまとめ、旅行後の意識や行動の変容の検証について事後学習を受けるものとする。

(保護者の費用負担)

第8条 旅行に当たって生徒の保護者から、食費、交通費、宿泊費等の一部として5万円を徴収するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

港区立中学校海外修学旅行実施要綱

令和5年10月10日 港教学教第7092号

(令和5年10月10日施行)