○港区立中学校海外修学旅行検討委員会設置要綱
令和5年10月10日
5港教学教第7093号
(設置)
第1条 港区立中学校海外修学旅行の円滑な実施のために必要な内容について検討するため、港区立中学校海外修学旅行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 安全管理体制、研修プログラムの港区立中学校海外修学旅行の実施等に向けた事項
(2) 事前事後学習、事前準備、事後の効果検証等の検討に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、港区立中学校海外修学旅行に関し、検討が必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は港区立中学校長会会長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、港区教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は港区立中学校教員をもって充てる。
5 委員長は前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(運営)
第4条 委員会は委員長が招集する。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育指導担当において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年10月10日から施行する。