○令和6年度港区住民税非課税世帯等生活支援給付金支給事務実施要綱
令和6年6月1日
6港保生第952号
(目的)
第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、臨時的な措置として実施する港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(以下「生活支援給付金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 生活支援給付金は、前条の目的を達するために、港区(以下「区」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 生活支援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、区の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて記録される住民基本台帳が区であったものを含む。)であり、その属する世帯の世帯主その他世帯に属する者であって、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成された世帯とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8第4項の規定により控除する前の所得割の額において令和6年度特別区民税所得割を課されていない者
(2) 港区特別区税条例(昭和39年港区条例第55号)で定めるところにより令和6年度特別区民税所得割を免除された者
(3) 他の区市町村の条例で定めるところにより区市町村民税所得割を課されていない者
2 前項の規定にかかわらず、令和5年度港区住民税非課税世帯等生活支援給付金支給事務実施要綱実施要綱(令和5年6月1日5港保生第912号)の規定により特別区民税所得割を免除された者のみで構成される世帯として生活支援給付金の支給対象となった世帯、特別区民税均等割等が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯又は租税条約等による免除の適用の届出によって特別区民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(生活支援給付金の支給等)
第4条 区長は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、生活支援給付金を支給する。
2 支給対象者に対して支給する生活支援給付金の支給額は、支給対象者1人につき10万円とする。ただし、世帯内に世帯主以外の平成18年4月2日以降に出生した世帯員を含む場合は、対象者1人につき5万円を加算する。
3 支給対象者の属する世帯において、基準日の翌日以後から令和6年9月30日までの間に出生した世帯員がいる場合は、対象者1人につき5万円を当該対象者に対する支給額に加算する。
(受給権者)
第5条 生活支援給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象者(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において他の世帯員がいるときは、当該世帯員の中から新たに当該世帯の世帯主となった者(当該世帯主がいない場合にあっては、当該世帯員の代表者))とする。
2 前項に定める申請の期間は、区長が別に定める日から令和6年9月30日までとする。
3 確認書の提出は、郵送により行うものとする。
(1) 申請者が申請書を郵送により区に提出し、区が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 申請者が申請書を区の窓口に提出し、区が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 申請者が申請書を郵送により、又は区の窓口において区に提出し、区が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること等の理由により、当該申請者が申請書による申請が困難であると区長が認める場合に限る。)
(4) 申請者が区の整備するシステムを通じて生活支援給付金の支給について区に申請し、区が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
5 生活支援給付金の申請に当たり、申請者が本人であることの確認は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示をもって行うものとする。
(代理人による申請)
第7条 申請者の代理人(以下「代理人」という。)として確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として、次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点における受給権者の属する世帯の世帯員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者の身の回りの世話をしている者等で区長が認める者
2 代理人は、確認書の提出をする場合は当該確認書の委任欄への記載を、申請書を提出する場合は当該申請書の提出に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、区長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(支給の決定)
第8条 区長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請者に対して支給対象者分の生活支援給付金を支給する。
(生活支援給付金の支給等に関する周知等)
第9条 区長は、生活支援給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請方法、申請受付開始日等の本事業の概要について、広報その他の方法により区民等への周知を行うものとする。
2 区長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、区長が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
3 前項に定める補正の期限は、令和6年10月31日までとする。
(不当利得の返還)
第11条 区長は、偽りその他不正の手段により生活支援給付金の支給を受けた者があるときは、その者から、支給を行った生活支援給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、生活支援給付金の支給に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別記(第5条関係)
(配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い)
第1条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者であって、次項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものから、その者の配偶者その他その者の親族から暴力等を受けていることを理由として避難している旨の申出があったときは、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)が基準日時点において区に住民票が所在しない場合であっても、区における生活支援給付金の受給権者とする。
(1) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所、一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。)等の当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者が、基準日において区に住民票を移していない場合
(2) 親族からの暴力等を理由に避難し、自宅には帰れない事情を抱えている場合
2 前項に規定する申出者の要件は、次のとおりとする。
(1) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令が出されていること。
(2) 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に婦人相談所、一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び区市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)若しくは行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)による確認書が発行されていること。
(3) 基準日の翌日以降に居住する区市町村へ住民票が移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、当該申出者の配偶者に対し当該児童への接見禁止命令が発令されている等、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)。
(措置入所等児童の取扱い)
第2条 基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び当該児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)をいう。)は、区における生活支援給付金の受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う児童、2か月以内の期間を定めて障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている児童及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等に入所している児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している児童を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のみで構成する世帯に属している児童に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下「救護施設等」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2か月以内の期間を定めて救護施設等又は婦人保護施設に入所をしている児童及び一時保護の委託がされている児童を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のみで構成する世帯に属している児童に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて当該住居に入居している児童を除き、当該児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(令和3年6月7日付け子発0607第1号厚生省厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、当該住居に入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて母子生活支援施設に入所している児童を除く。)
(入所措置等が執られている障害者及び高齢者の取扱い)
第3条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者であって、基準日において、区の住民基本台帳に記録されているもの(区が入所等の措置を講じ、当該措置を行った課から生活支援給付金の給付に係る事務を行う課に対し、施設所在区市町村に住民票を移していない旨の情報提供が行われた者を含む。)は、区における生活支援給付金の受給権者とする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(当該措置に係る施設入所者及び当該施設入所者に準ずるものとして措置権者が適当と認める者並びに成年後見人、代理権の付与の審判がされた保佐人又は代理権の付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含み、2か月以内の期間を定めて当該施設に入所等をしている者を除く。)
(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置が執られている者(2か月以内の期間を定めて当該入所等の措置が執られている者を除く。)
(ホームレス等の取扱い)
第4条 ホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条に規定する者をいう。)又はこれに準ずる者であって、いずれの区市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降に区の住民基本台帳に記録された場合は、区における生活支援給付金の受給権者とする。
(無戸籍者の取扱い)
第5条 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等の戸籍がないことを区に申し出たものについて、当該戸籍がない者として把握していることを区長が相当と認める場合は、区における生活支援給付金の受給権者とする。