○港区高齢者聴力検査実施要綱
令和6年6月1日
6港み健第1239号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対して聴力検査(以下「検査」という。)を実施することにより、加齢による聴力の衰えを早期に発見するとともに、必要に応じて補聴器の使用につなげ、もって高齢者が健康で自立した生活を維持することを目的とする。
(対象者)
第2条 検査の対象者は、区内に住所を有する者で、検査の実施年度の3月31日時点で60歳、65歳、70歳及び75歳の者とする。
(実施期間)
第3条 各年度における検査の実施期間は、別に定める。
(受診券の交付)
第4条 区長は、対象者に対し、受診券を交付する。
(検査の受付)
第5条 検査は、区内指定医療機関で実施する。
(実施方法)
第6条 検査の方法は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 簡易聴力検査(気導純音聴力検査)
(3) 医師の判定
(受診料)
第7条 検査の受診料は、無料とする。
(実施の委託)
第8条 検査は、一般社団法人東京都港区医師会に委託して実施する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。