○港区高齢者聴力検査実施要綱

令和6年6月1日

6港み健第1239号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して聴力検査(以下「検査」という。)を実施することにより、加齢による聴力の衰えを早期に発見するとともに、必要に応じて補聴器の使用につなげ、もって高齢者が健康で自立した生活を維持することを目的とする。

(対象者)

第2条 検査の対象者は、区内に住所を有する者で、検査の実施年度の3月31日時点で60歳、65歳、70歳及び75歳の者とする。

(実施期間)

第3条 各年度における検査の実施期間は、別に定める。

(受診券の交付)

第4条 区長は、対象者に対し、受診券を交付する。

(検査の受付)

第5条 検査は、区内指定医療機関で実施する。

(実施方法)

第6条 検査の方法は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 簡易聴力検査(気導純音聴力検査)

(3) 医師の判定

(受診料)

第7条 検査の受診料は、無料とする。

(実施の委託)

第8条 検査は、一般社団法人東京都港区医師会に委託して実施する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

港区高齢者聴力検査実施要綱

令和6年6月1日 港み健第1239号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
令和6年6月1日 港み健第1239号