○港区海外留学支援検討委員会設置要綱
令和6年6月1日
6港教教教第787号
(設置)
第1条 港区における海外留学支援の施策を検討するため、港区海外留学支援検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 海外留学支援に係る取組の検討に関すること
(2) その他委員会が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で、教育長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 教育委員会事務局教育推進部長
(2) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
(3) 学識経験者等 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育委員会事務局教育推進部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 委員会の会議は、公開とする。
4 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育長室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。