○港区立幼稚園のあり方検討会設置要綱
令和6年5月27日
6港教学学第1921号
(設置)
第1条 港区立幼稚園における園児数減少等を踏まえ、港区立幼稚園の今後のあり方について検討するため、港区立幼稚園のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、港区立幼稚園に関する次の事項について検討する。
(1) 定員に関すること。
(2) 学級編制基準に関すること。
(3) 適正配置基準(募集停止、休園等)に関すること。
(4) 教育内容に関すること。
(5) 子育てサポート保育等、子育ての支援に関すること。
(6) 魅力向上及び情報発信に関すること。
(7) その他港区教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、教育委員会事務局学校教育部学務課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又はその他会長が必要と認めるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(検討会)
第4条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課が担当する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年5月27日から施行する。
別表(第3条関係)
教育委員会事務局教育推進部教育長室長
教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
教育委員会事務局学校教育部幼児教育担当専門官
港区立幼稚園長 2人以内