○港区立幼稚園のあり方検討会設置要綱

令和6年5月27日

6港教学学第1921号

(設置)

第1条 港区立幼稚園における園児数減少等を踏まえ、港区立幼稚園の今後のあり方について検討するため、港区立幼稚園のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、港区立幼稚園に関する次の事項について検討する。

(1) 定員に関すること。

(2) 学級編制基準に関すること。

(3) 適正配置基準(募集停止、休園等)に関すること。

(4) 教育内容に関すること。

(5) 子育てサポート保育等、子育ての支援に関すること。

(6) 魅力向上及び情報発信に関すること。

(7) その他港区教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、教育委員会事務局学校教育部学務課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき又はその他会長が必要と認めるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(検討会)

第4条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課が担当する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月27日から施行する。

別表(第3条関係)

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長

教育委員会事務局学校教育部幼児教育担当専門官

港区立幼稚園長 2人以内

港区立幼稚園のあり方検討会設置要綱

令和6年5月27日 港教学学第1921号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年5月27日 港教学学第1921号