○港区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和六年七月二十九日
規則第五十九号
(趣旨)
第一条 この細則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下「省令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和六年東京都条例第三十六号。以下「都条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第二条 この細則で使用する用語の意義は、法、令及び都条例で使用する用語の例による。
(特定工程の通知)
第三条 都条例第四条第二項の規定による通知は、特定工程通知書(第一号様式)により行うものとする。
(特定工程の指定の通知)
第四条 都条例第四条第五項の規定による通知は、特定工程指定通知書(第二号様式)により行うものとする。
(宅地造成等に関する工事の許可の申請等の添付書類)
第五条 省令第七条第一項第十二号の省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類として区長が別に定めるもの
二 工事施工者に当該工事を完成させるために必要な能力があることを証する書類として区長が別に定めるもの
三 排水施設の設計に係る書類
四 土地の求積図
五 擁壁の展開図
(工事着手届)
第六条 法第十二条第一項の規定による許可(法第十五条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに工事着手届(第三号様式)を区長に提出するものとする。
一 法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識の設置状況を明らかにする写真
二 防災計画平面図
三 工事の工程を示す書類
四 緊急時における連絡方法
2 前項の規定にかかわらず、法第十五条第二項の規定により、法第十二条第一項の規定による許可を受けたものとみなされる工事にあっては、港区都市計画法開発行為等の規制に係る施行細則(昭和五十年港区規則第四十六号)第六条の工事着手届出書に前項各号に掲げる書類を添付して提出することにより、同項の工事着手届の提出に代えることができる。
(工事の廃止)
第七条 法第十二条第一項の規定による許可(法第十五条第一項の規定により、当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。
(定期の報告)
第八条 法第十九条第一項の規定による報告は、定期報告書(第四号様式)により行うものとする。
(身分証明書の様式)
第九条 法第七条第一項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(第五号様式)によるものとする。
(監督処分の公表)
第十条 区長は、法第二十条第一項の規定による許可の取消し、同条第二項の規定による工事の施行の停止若しくは災害防止措置の命令又は同条第三項による土地の使用の禁止若しくは制限若しくは災害防止措置の命令(以下この条において「監督処分」という。)を行ったときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の広く区民に周知する方法により公表するものとする。
一 監督処分に係る宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の場所
二 監督処分の原因となった行為の内容
三 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
付則
この規則は、令和六年七月三十一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)