○港区ひきこもり支援調整会議設置要綱
令和5年4月1日
5港保生第116号
(設置)
第1条 港区におけるひきこもり状態にある人及びその家族に対する支援に関する施策等について検討するため、関係機関等により構成する港区ひきこもり支援調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「ひきこもり」とは、次に掲げる事項の全てに該当している状態をいう。
(1) 自宅を中心とした生活をしていること。
(2) 他者との交流等の社会参加活動ができていないこと、又は当該社会参加活動への参加を避けていること。
(3) 前2号に掲げる状態が、6か月以上続いていること。
(協議事項)
第3条 会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) ひきこもり状態にある人への支援に関する必要な情報の交換及び連絡調整に関すること。
(2) ひきこもりに関する実態調査に関すること。
(3) ひきこもりの状態にある人及びその家族に対する支援に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(構成)
第4条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 区長が委嘱する学識経験者 2人以内
(2) ひきこもり状態にある者及びその家族等を中心に構成された団体の代表者 1人
(3) 別表に掲げる職にある者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、保健福祉支援部生活福祉調整課長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、子ども家庭支援部子ども若者支援課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(招集)
第7条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
(守秘義務)
第8条 会議の委員は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見聴取)
第10条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 会議の庶務は、保健福祉支援部生活福祉調整課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総合支所区民課長の代表
保健福祉支援部高齢者支援課長
保健福祉支援部生活福祉調整課長
みなと保健所健康推進課長
子ども家庭支援部子ども若者支援課長
教育委員会事務局学校教育部教育指導課長
社会福祉法人港区社会福祉協議会事務局次長