○港区夜間いのちの相談ダイヤル事業実施要綱

令和5年4月1日

4港み健第3602号

(目的)

第1条 この要綱は、夜間帯における電話相談体制を強化することにより、相談者の心の状態を安定させるとともに、必要な医療サービス及び福祉サービスを紹介し、適切な相談支援機関につなげる夜間いのちの相談ダイヤル事業(以下「本事業」という。)を実施することで自殺を未然に防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 港区に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務している者(以下「在勤者」という。)

(3) 区内の学校に通学している者(以下「在学者」という。)

(本事業の内容)

第3条 本事業の内容は、自死を考えるほどつらい気持ちを抱えている者を対象に、心の不調についての相談支援を行うものとする。

(相談に対する対応の制限)

第4条 在勤者及び在学者に対する相談の対応については、1人当たり1回までとし、当該在勤者及び在学者の居住地の相談支援機関を紹介するものとする。

(実施日時)

第5条 本事業の実施日時は、年末年始(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までをいう。)を除く、午後5時から午後10時までとする。ただし、相談の受付終了時間は、午後9時30分とする。

(関係機関との連携)

第6条 利用者からの相談内容が他の関係機関において対応することが適当であると判断される場合は、当該相談者に対し関係機関を紹介するものとする。

(業務の委託)

第7条 本事業は、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託して実施するものとする。

2 本事業に従事する者は、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理士その他これらの者に準ずる経験のある者として区長が認めるもの(以下「相談員」という。)とする。

(記録及び報告)

第8条 相談員は、本事業の利用者の相談内容その他必要な事項を記録し、定期的に区長に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 相談員は、本事業の実施に当たり、業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する

港区夜間いのちの相談ダイヤル事業実施要綱

令和5年4月1日 港み健第3602号

(令和5年4月1日施行)