○港区旅客運賃等協議会設置要綱
令和6年8月1日
6港街地第715号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)の協議を行うため、港区旅客運賃等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 運賃等の種類、額及び適用方法に関すること。
(2) 運賃等を適用する路線又は営業区域(次条において「路線等」という。)に関すること。
(3) 運賃等を適用する期間又は区間その他の条件を付す場合における条件に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
(2) 路線等を管轄する地方運輸局長又はその指名する者
(3) 区長が関係住民の意見を代表する者として指名する者
(4) 街づくり事業担当部長
(5) 街づくり支援部地域交通課長
2 会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、街づくり事業担当部長をもって充て、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、第3条第1号に掲げる代表者から協議会を開催する要求があった場合で、必要があると認めるときは、協議会を招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 協議会は、公開とする。ただし、協議会の決定により、非公開とすることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。