○港区中学校海外修学旅行あり方検討委員会設置要綱
令和6年4月1日
6港教学教第3300号
(設置)
第1条 港区中学校海外修学旅行の実施後に今後に必要な内容について検討するため、港区中学校海外修学旅行あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区中学校海外修学旅行実施後の成果や課題に関する事項
(2) 港区中学校海外修学旅行の改善に向けた事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、港区中学校海外修学旅行に関し、検討が必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で教育委員会が委嘱し、組織する。
(1) 学識経験者
(2) 港区立中学校長会会長
(3) 港区立中学校長会副会長
(4) 教育委員会事務局学校教育部長
(構成)
第4条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、第3条の委員のうちから委員の互選により選出し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。