○進路支援講座実施要綱

令和6年4月1日

6港教学教第4637号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立中学校の生徒に対し、個々の希望する進路を実現できることを目的として実施する進路支援講座(以下「講座」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 講座は、港区立三田中学校及び港区立青山中学校で実施する。

(利用対象者)

第3条 港区立中学校に在籍する生徒のうち講座の利用を希望する者とする。

(利用定員)

第4条 講座の利用定員は、第2条に定める実施場所1か所あたり次のとおりとする。

(1) 三田中学校

 第1学年 約25人

 第2学年 約25人

 第3学年 約60人

(2) 青山中学校

 第1学年 約25人

 第2学年 約25人

(利用申請)

第5条 講座の利用を希望する者は、保護者の承諾を得た上で、教育委員会が別に定める方法で申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の申請を受けたときは、利用の決定又は不決定を申請者に通知する。

3 前項の規定により利用を希望する者が前条に定める講座の利用定員を上回った場合は、教育委員会はテストの実施によって利用者を決定する。

(利用の変更及び中止)

第6条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者が利用の変更又は中止をする場合は、教育委員会が別に定める方法により教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は前項の規定により利用の変更又は中止の申請を受けたときは、速やかに当該変更又は中止の承認又は不承認を決定し、申請者に通知する。

(利用の取り消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第2項の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、2か月以上にわたり講座の利用がないとき

(2) 他の利用者に対し暴力的な行動をとるなど、講座の目的を阻害する行動をするとき

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき

2 教育委員会は前項の規定により利用の決定を取り消したときは別に定める方法により申請者に対して通知するものとする。

(費用負担)

第8条 講座の参加費は、無料とする。

(交通費の支給)

第9条 教育委員会は、講座を利用する者のうち、保護者が就学援助を受給しているものに対して、必要に応じて、別に定める方法により講座の利用のために要する交通費を支給するものとする。

(庶務)

第10条 講座に係る庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

進路支援講座実施要綱

令和6年4月1日 港教学教第4637号

(令和6年4月1日施行)