○港区幼稚園教育振興検討会設置要綱
平成25年4月25日
25港教庶第204号
(設置)
第1条 港区における幼稚園教育振興の取組の方向性を中長期的な視点から検討するため、港区幼稚園教育振興検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 区立及び私立幼稚園全体での幼稚園教育振興の方向性に関する事項
(2) その他幼稚園教育振興に関する事項
(組織)
第3条 検討会は、次に掲げる者で、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 港区私立幼稚園連合会を代表する者 3人以内
(3) 港区立幼稚園長会を代表する者
(4) 港区私立幼稚園PTA連合会を代表する者
(5) 港区立幼稚園PTA連合会を代表する者
(6) 公募区民 2人以内
(7) 教育委員会事務局学校教育部長
(8) 教育委員会事務局学校教育部幼児教育担当専門官
2 前項第3号の委員は、教育委員会事務局次長及び港区立幼稚園園長会を代表する者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から検討の結果を教育委員会に報告した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 検討会は委員長が招集する。
2 検討会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、原則として公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て非公開とすることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、検討会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 検討会の庶務は、教育委員会事務局教育長室において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この要綱は、平成25年4月25日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年12月26日から施行する。