○港区ひきこもり支援専用相談窓口設置要綱

令和6年4月1日

6港保生第3334号

(目的)

第1条 この要綱は、ひきこもり状態にある者及びその家族等(以下「当事者等」という。)が、港区ひきこもり支援専用相談窓口(以下「相談窓口」という。)において、ひきこもり状態の解消に関する支援を受けることで、当該当事者等の心身又は生活を安定又は向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ひきこもり状態」とは、次の各号のいずれにも該当している状態をいう。

(1) 自宅を中心とした生活をしている状態

(2) 他者との交流等の社会参加活動ができず、又は当該社会参加活動への参加を避けている状態

(3) 前2号に掲げる状態が6か月以上続いている状態

(4) 次のいずれにも該当しない状態

 精神疾患又はけがにより社会参加活動ができない状態

 家族以外の者との会話の頻度が高い状態

 自宅において就業している状態

 その他相談窓口において相談することが適当でないと区長が認める状態

(対象者)

第3条 相談窓口を利用できる対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住民登録があるひきこもり状態にある者

(2) 前号に掲げる者の家族等

(3) その他区長が認める者

(相談の内容)

第4条 相談窓口における相談の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ひきこもり状態の解消のための支援に関すること。

(2) ひきこもり状態の解消に関する関係機関の情報に関すること。

(3) 区が提供する福祉サービスに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ひきこもり状態に関する悩み又は支援に関すること。

2 相談窓口の支援員(以下「支援員」という。)は、当事者等の相談内容又は希望に基づき、当事者等に対して関係部署又は専門機関に関する情報提供をすることができる。

(相談方法)

第5条 当事者等は、次の各号に掲げる方法によって、支援員に相談することができる。

(1) 窓口による相談

(2) 電話による相談

(3) 電子メールによる相談

(4) 当事者等の自宅等に訪問して行う相談

2 前項第4号に掲げる相談は、支援員が自宅等に訪問することについて、ひきこもり状態にある者が同意していることを要する。

3 前項の同意については、当事者等の申出又は書面によって確認する。

(実施時間等)

第6条 前条第1項各号の相談は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く日の午前8時30分から午後5時まで実施するものとする。ただし、同項第3号の相談に係る受付は、常に実施するものとする。

(支援の申込)

第7条 当事者等は、関係部署との連携による支援又は相談窓口の継続利用を希望する場合は、ひきこもり支援相談受付・申込票(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 支援員は、当事者等から聞き取った状況、相談内容、支援方針の検討等からインテーク・アセスメントシート(第2号様式)を作成し、関係部署と支援の連携が必要な場合は、当該シートを当該部課へ送付する。

(相談体制)

第8条 相談窓口には、3人以上の支援員を配置し、2人以上は、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士、保健師又は看護師のいずれかの資格を有する者とする。

2 相談窓口における相談は、前項の資格を持つ者が実施する。

(相談支援の料金)

第9条 相談窓口における相談は、無料とする。ただし、第4条第2項の規定に基づき紹介した機関において発生する費用については、この限りでない。

(守秘義務)

第10条 支援員は、業務上知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(業務の委託)

第11条 相談窓口における業務は、委託により実施するものとする。

(庶務)

第12条 相談窓口の運営にかかる庶務は、保健福祉支援部生活福祉調整課において実施する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

港区ひきこもり支援専用相談窓口設置要綱

令和6年4月1日 港保生第3334号

(令和6年4月1日施行)