○港区IHEAT事業実施要綱

令和6年10月1日

6港み保第4380号

(目的)

第1条 この要綱は、地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第21条第2項に規定する業務支援員を活用する事業(次条第2号及び第3条において「IHEAT事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「港区IHEAT要員」とは、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 法第21条第2項に規定する業務支援員であって、保健所において実施する業務について支援が可能であること。

(2) 国、東京都(以下「都」という。)又は区が実施するIHEAT事業に関する研修若しくは実践型訓練(以下「研修等」という。)の日時点でIHEAT運用支援システム(国が整備するIHEAT事業の運用を支援するシステムをいう。次号において同じ。)に登録されていること。

(3) IHEAT運用支援システムにおいて登録する第一支援自治体を港区としていること。

(役割)

第3条 IHEAT事業における区及び港区IHEAT要員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 区 国及び都と連携して港区IHEAT要員の確保、名簿管理、研修等を行う。

(2) 港区IHEAT要員 感染症のまん延等の健康危機が発生した時(以下「健康危機発生時」という。)に区から支援の要請があった場合、可能な限り当該要請に応じて次条に規定する業務を行うとともに、研修等を年1回以上受講し、資質の向上に努める。

(港区IHEAT要員の業務)

第4条 港区IHEAT要員は、健康危機発生時における保健所の業務を支援するため、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 積極的疫学調査、健康観察その他健康危機発生時に実施する保健所の業務

(2) 保健所において実施する健康づくり、精神保健、難病対策等に関する業務

(港区IHEAT要員への支援の要請の基準)

第5条 区長は、健康危機発生時に、職員による人員調整では保健所における業務の対応が困難であると認める場合その他必要な場合に、港区IHEAT要員へ支援要請を行うことができる。

(身分)

第6条 港区IHEAT要員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用するものとする。

(守秘義務)

第7条 港区IHEAT要員は、業務に従事して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(港区IHEAT要員の人材育成)

第8条 区長は、港区IHEAT要員が保健所において実施する業務の実施方法及び手順を理解し、実践できるよう研修等を実施する。

2 区長は、国、都又は区が実施する研修等について、港区IHEAT要員に受講を促すものとする。

(研修等協力謝金の交付)

第9条 区長は、第6条の規定による任用の前において、港区IHEAT要員が研修等の受講を修了した場合、謝金を交付することができる。

2 謝金の交付を受けようとする港区IHEAT要員は、港区IHEAT要員研修等協力謝金交付請求書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による請求を受理した場合は、その内容を審査の上、交付を決定し、当該請求をした港区IHEAT要員に対し、謝金を交付するものとする。

4 区長は、前項の規定による審査の結果、謝金の交付が不適当と認めるときは、港区IHEAT要員研修等協力謝金不交付決定通知書(第2号様式)により、当該請求をした港区IHEAT要員に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

港区IHEAT事業実施要綱

令和6年10月1日 港み保第4380号

(令和6年10月1日施行)