○港区保育所等における性被害防止対策カメラの設置及び運用に関する基準

令和6年11月1日

6港子子政第1821号

(目的)

第1条 この基準は保育所等において、性被害防止対策カメラを設置し、及び運用するに当たり、必要な事項を定めることにより、保育所等における児童の性被害防止、保育所等を利用する者等の安全の確保及び権利の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性被害防止対策カメラ 児童の性被害防止を目的として、保育所等において設置される移動可能な撮影装置で、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 保育所等 次に掲げる施設(当該施設を区が管理し、指定管理者に管理を行わせ、又は契約により業務を委託するものを含む。)をいう。

 港区飯倉学童クラブ等事業実施要綱(平成19年3月1日18港子子第10891号)第2条第1号に規定する飯倉学童クラブに関する事業を実施する施設

 港区子育てひろば事業実施要綱(平成20年3月3日20港子子第2856号)第1条に規定する子育てひろば事業を実施する施設

 みなと子育てサポートハウス事業補助金交付要綱(平成14年11月28日14港戦事第152号)第2条に規定するみなと子育てサポートハウス事業を実施する施設

 みなと子育て応援プラザ事業を実施する施設

 港区みなと保育サポート事業実施要綱(平成24年1月31日23港子子第2491号)第1条に規定するみなと保育サポート事業を実施する施設

 児童福祉法第12条の4第1項に規定する一時保護施設

 みなとこども誰でも通園事業を実施する施設

(性被害防止対策カメラ管理者)

第3条 性被害防止対策カメラを管理する者(以下「性被害防止対策カメラ管理者」という。)は、性被害防止対策カメラを設置する保育所等を所管する課長をもって充てる。

2 性被害防止対策カメラ管理者は、この基準に従い、性被害防止対策カメラを適切に運用しなければならない。

3 性被害防止対策カメラ管理者は、性被害防止対策カメラの運用を委託により行う場合は、受託者にこの基準を遵守させなければならない。

4 性被害防止対策カメラ管理者は、性被害防止対策カメラにより撮影した画像(以下「画像」という。)から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(性被害防止対策カメラの設置)

第4条 性被害防止対策カメラを設置するに当たっては、撮影範囲がこの基準の目的に照らし適切になるよう調整しなければならない。

2 保育所等の施設長(以下「施設長」という。)は、性被害防止対策カメラを設置し、その台数若しくは運用方法等を変更し、又は廃止したときは、性被害防止対策カメラ設置(変更・廃止)(第1号様式)により性被害防止対策カメラ管理者に報告しなければならない。

3 性被害防止対策カメラは、顔が識別できる程度の画像を撮影できなければならない。

(性被害防止対策カメラの運用)

第5条 性被害防止対策カメラ管理者は、性被害防止対策カメラを設置していることを周知しなければならない。

2 性被害防止対策カメラ管理者は、この基準の目的に照らし、不適切又は不必要な性被害防止対策カメラの運用をしてはならない。

(画像及び記録媒体の管理)

第6条 画像の保管期間は、原則として1か月以内とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去しなければならない。ただし、運用上これにより難い特別な事情がある場合は、性被害防止対策カメラ管理者は、別に保管期間を定めることができる。

2 性被害防止対策カメラ管理者は、次条第1項各号に規定する場合は、前項の保管期間について、期間を定めて延長することができる。

3 画像は、撮影時の画像のまま保管するものとし、編集し、又は加工してはならない。

4 画像は、性被害防止対策カメラ管理者の許可を得ないで、複製し、又は印刷してはならない。

5 施設長は、画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の保管に際しては、性被害防止対策カメラ管理者が指定した場所に保管し、保管の状況を記録するとともに、施錠することができる保管庫への保管等により、盗難及び紛失の防止を図らなければならない。

6 記録媒体は、性被害防止対策カメラ管理者の許可を得ないで、前項の規定により性被害防止対策カメラ管理者が指定した場所から持ち出してはならない。

7 記録媒体の廃棄は、破砕等の適切な方法により、記録媒体からの読み取りができない状態にして行わなければならない。

8 性被害防止対策カメラ管理者は、前各項に定めるもののほか、画像及び記録媒体の管理について、流出、漏えい、盗難、紛失等のないよう必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第7条 画像及び画像を複製し、又は印刷したものその他画像に係る情報(以下本条において「画像情報」という。)は、性被害防止対策カメラの設置目的以外の目的で利用し、又は提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、画像情報を提供することができる。

(1) 区有施設等内で発生した特定の犯罪に関して、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められた場合

(2) 前号のほか、法令の規定に基づき、文書により提供を求められた場合

(3) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ない場合

2 性被害防止対策カメラ管理者は、前項ただし書の規定により画像情報を提供する場合は、その必要性を審査し、適当と認めるときは、この基準及び提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で画像情報を提供するものとする。

3 性被害防止対策カメラ管理者は、第1項ただし書の規定により画像情報を提供する場合は、画像情報を提供する相手方に、次に掲げる事項及びこれらを遵守する旨を記載した文書を提出させるものとする。

(1) この基準の目的に照らし、画像情報を適正に管理すること。

(2) 画像情報の提供を受けた目的以外の利用及び画像情報の第三者への無断提供をしないこと。

(3) 画像情報の提供を受けた目的を達した後は、速やかに記録媒体等を返却すること。

4 施設長は、第1項ただし書の規定により画像情報を提供した場合は、性被害防止対策カメラ画像情報提供報告書(第2号様式)により、速やかに性被害防止対策カメラ管理者に報告しなければならない。

(苦情等への対応)

第8条 性被害防止対策カメラ管理者は、区民等から性被害防止対策カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第9条 施設長は、次に掲げる場合は、性被害防止対策カメラ運用状況記録簿(第3号様式)に記録するものとする。

(1) 第6条第2項の規定により、画像の保管期間を延長したとき。

(2) 性被害防止対策カメラ管理者の許可を得て、画像を複製し又は印刷したとき。

(3) 性被害防止対策カメラ管理者の許可を得て、記録媒体を第6条第5項の規定により指定した場所から持ち出したとき。

(4) 第6条第7項の規定により、記録媒体を廃棄したとき。

(5) 前条の規定による苦情等を受けたとき。

2 性被害防止対策カメラ管理者は、画像の流出及び漏えい並びに記録媒体の盗難、紛失等があった場合には、速やかに区長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この基準は、令和7年1月1日から施行する。

港区保育所等における性被害防止対策カメラの設置及び運用に関する基準

令和6年11月1日 港子子政第1821号

(令和7年1月1日施行)